混合診療は禁止されている。
が、保険外併用療養費 なんていう例外もあったりして。
良くわからないので、ちょっと混合診療・保険外併用療養費について調べてみた。
混合診療とは?
健康保険が使える保険診療と適用外の自由診療とを併せて受けること。
*保険が適用されない保険外診療があると保険が適用される診療も含めて、医療費の全額が自己負担となる。
では、保険外併用療養費とはどんなもの?
保険外併用療養費とは
厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定療養」については、保険診療との併用が認められている。
診察・検査・投薬・入院料等の費用は、一部負担金と健康保険でまかなう。
「評価療養」と「選定療養」の部分は、自費負担となる。
「評価療養」と「選定療養」に該当しない保険外診療を受けた場合、保険が適用される診療も含めて、医療費の全額が自己負担。
評価療養
将来的な保険導入のための評価を行うものとして、保険診療との併用を認めたもの。
- 先進医療
- 医薬品の治験に係る診療
- 医療機器の治験に係る診療
- 薬価基準収載前の承認医薬品の投与
- 保険適用前の承認医療機器の使用
- 薬価基準に収載されている医薬品の適応外使用
選定療養
- 特別の療養環境の提供(差額ベットなど)
- 予約診療
- 時間外診療
- 200床以上の病院の未紹介患者の初診
- 200床以上の病院の再診
- 制限回数を超える医療行為
- 180日を超える入院
- 前歯部の材料差額
- 金属床総義歯
- 小児う触の治療後の継続管理
ちなみに、各医療機関には、
- 評価療養又は選定療養の内容と費用等について掲示
- 評価療養又は選定療養の内容と費用等について患者の同意を得る
- 評価療養又は選定療養の内容と費用については、領収書の発行 を行う。
などが、義務付けられている。
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