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国民健康保険の加入条件-会社員の扶養配偶者は離婚の際はご用心

病気怪我後遺症で働けないときにもらえるお金給付 公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)

 国民健康保険。

 通称国保はサラリーマンやOLなど、あるいはその扶養家族など以外の人が入る保険。

 病気やケガ、出産、死亡した場合に、必要な医療費が保険料から支払われる制度。

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日本は原則的に国民みんなが健康保険に入っている

 日本の健康保険制度は「国民皆保険」が基本。

 国内に住所がある人は年齢や国籍に関係なく必ず何かしらの健康保険に加入しなくてはいけないことになっている。

 たとえ外国の国籍の人でも「在留期間が1年以上と決定された場合」は健康保険に入ることが義務付けられている。

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国民健康保険に入る人の条件

  • 75歳未満の人で勤務先で健康保険に加入していない人とその扶養家族。
  • 75歳未満の人で船員保険や国民健康保険組合に加入していない人とその扶養家族。
  • 生活保護を受けている場合は国民健康保険の対象にならない。
  • 仕事はしているが短時間労働(1週間の労働時間が30時間未満)の場合や、従業員を雇っていない個人事業主(自営業者)の人で、船員保険や国民健康保険組合・会社の健康保険に入っていない場合国民健康保険の加入が必要。
  • 自営業の人の妻で75歳未満で自身が何らかの保険に入っていない人。

離婚するときにはご注意

 会社員の扶養家族の場合、離婚した後の健康保険の加入状況に注意しないと面倒なことになる。

 うっかり健康保険の加入を忘れると何かあったときに健康保険が使えず医療費の全額を自己負担する羽目になる。

 さらには、介護保険も受けられないとか自己負担額が増えるなんて羽目になるケースも。

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