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介護保険でショートスティって何日使うことができる?

「要介護状態区分等」と「区分支給限度基準額」-介護保険証被保険者証 家族・親族・戸籍・住民票・老後のお金・遺産・相続
「要介護状態区分等」と「区分支給限度基準額」-介護保険証被保険者証

 親に介護が必要になった。

 でも、自分は仕事があるし。

 夜にも預かってもらいたい。

 そんな時に、考えるのが、ショートスティ。

 でも、ショートスティって何日使えるんだろう?

 そもそも、介護保険の申請をしたからって使えるんだろうか?

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ショートスティっていったい何?

 ショートステイは、自宅で介護する人の負担の軽減や一時的に介護ができない場合、短期間施設に入って、介護を受けることができるサービスのこと。

ショートスティを利用できる人

 ショートスティを利用できる人は

介護保険の介護認定で「要支援」「要介護」と認定された人。
有料老人ホームなどの有料ショートステイは、介護保険とは関係なく、自立から要介護5の人まで利用が可能。
契約する施設によって利用条件は異なる。
「虐待を受けている」などの特殊なケースについては、市町村の施策として、介護保険の介護認定を受けていなくても、利用できる場合がある。
日数・利用条件については、市町村によって違う。
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ショートスティの利用日数

 介護保険でショートスティの利用をする場合、2つの要因によって、利用できる日数が変わる。

1.「要介護状態区分等」(いわゆる介護度といわれるもの)による「区分支給限度基準額」(限度額といわれるもの)。
2.「認定の有効期間」(認定期間といわれるもの)。

介護認定の有効期間とショートスティ利用の日数

 ショートスティの利用は

「介護認定の有効期間の半数を超えてはいけない」

 という決まりがある。

 もし、介護保険証(介護保険証被保険者証)が手元にあれば、ちょっと見てみて。

 介護保険証(介護保険証被保険者証)には「認定の有効期間」(その介護保険証が使用できる期間)の記載がある。

 その「認定の有効期間」内で、半分の日数を超えてはいけない。

 例えば「認定の有効期間」が令和4年4月1日から令和4年10月31日までの場合、日数は214日。

 その半分なので、「認定の有効期間」が令和4年4月1日から令和4年10月31日までの間に、トータル107日分を超えてはショートスティを使うことができない。

認定の有効期間-介護保険被保険者証

認定の有効期間-介護保険被保険者証

介護度によるショートスティ利用の日数

 さらに、「要介護状態区分等」(いわゆる介護度といわれるもの)による「区分支給限度基準額」(限度額といわれるもの)によっても、ショートスティが利用できる日数が変わってくる。

「要介護状態区分等」による「区分支給限度基準額」とショートスティの日数

 「要介護状態区分等」(いわゆる介護度といわれるもの)による「区分支給限度基準額」は、介護度によって、月に利用できる介護保険のサービスの限度額を表したもの。

「要介護状態区分等」と「区分支給限度基準額」-介護保険証被保険者証

「要介護状態区分等」と「区分支給限度基準額」-介護保険証被保険者証

 ただし、住宅改修や福祉用具の購入などは含まない。

 で、もし、ショートスティだけを利用した場合のおおよその目安の日数は

要支援1・・・ 5032単位⇒約6日/月

要支援2・・・ 10531単位⇒約11日/月

要介護1・・・ 16765単位⇒約17日/月

要介護2・・・ 19705単位⇒約20日/月

要介護3 ・・・27048単位⇒約28日/月

要介護4 ・・・30938単位⇒約30日/月

要介護5・・・ 36217単位⇒約30日/月

 約とついているのは、ショートステイ先によっては、1日の単位数が違ってくるから。

 他の介護保険サービスを使っている場合、ショートスティを利用できる回数はもっと少なくなる。

「区分支給限度基準額」を超えた利用はどうなる?

 では、「区分支給限度基準額」を超えた利用はどうなるかというと、超えた部分については自費(10割負担)となる。

 例えば、要支援1で5032単位⇒約6日/月の利用を超えた場合、5032単位までの利用は1割負担(本人の収入によっては2から3割負担)。

 それを超えた利用については、10割の負担。

連続して利用する場合30日を超えてはいけない

 同じ月内・月またぎどちらの場合でも、連続して31日の利用は原則認められない。

連続として数えられないケース

 ショートスティの連続として数えられないのはどんな場合かというと

他のサービスに入所する

 例えば、同じショートスティといわれているものでも、「短期入所生活介護」「短期入所療養介護」「介護保険適用外のショートステイ」は別のサービスなので、連続利用はOK。

 会社は違っても、同じサービスであるとNG。

一度自宅に帰宅する

 30日目に帰宅し、次の日は自宅で過ごし、その次の日から利用する場合。

 例えば4/1日が利用の30日目の場合
4/1に自宅へ帰宅。
4/2日は自宅で過ごす。
4/3日再度ショートスティを利用。
 というように、間1日おいての利用ならOK。

 この、二つの場合はショートスティの連続として数えられない。

どうしてもだめ?30日越えの利用

 30日越えの利用でも、やむを得ない理由がある場合は、ショートステイの連続利用が認められることもある。

 ただし、利用期間を超える場合、「なぜ利用する30日を超えてショートステイを利用する必要性があるのか」、という理由を記載した届出書の提出が必要。

 ちなみに、これはケアマネージャーが市町村に提出する。

 で、この利用が市町村に認められれば、連続利用が可能。

ショートスティの予約は大変です

 ショートスティの予約は、今、相当大変らしい。

 大体2から3か月前には申し込みをしないと、利用が難しい。

 でも、利用を予定していた人が、突然キャンセルすることもあるので、利用したい場合は、ともかくケアマネに早めに相談した方が良いです。

 ちなみに有料の老人ホームなどのショートスティは比較的とりやすい。

 お金がかかるけどね。

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