親に介護が必要になった。
でも、自分は仕事があるし。
夜にも預かってもらいたい。
そんな時に、考えるのが、ショートスティ。
でも、ショートスティって何日使えるんだろう?
そもそも、介護保険の申請をしたからって使えるんだろうか?
ショートスティっていったい何?
ショートステイは、自宅で介護する人の負担の軽減や一時的に介護ができない場合、短期間施設に入って、介護を受けることができるサービスのこと。
ショートスティを利用できる人
ショートスティを利用できる人は
契約する施設によって利用条件は異なる。
日数・利用条件については、市町村によって違う。
ショートスティの利用日数
介護保険でショートスティの利用をする場合、2つの要因によって、利用できる日数が変わる。
介護認定の有効期間とショートスティ利用の日数
ショートスティの利用は
という決まりがある。
もし、介護保険証(介護保険証被保険者証)が手元にあれば、ちょっと見てみて。
介護保険証(介護保険証被保険者証)には「認定の有効期間」(その介護保険証が使用できる期間)の記載がある。
その「認定の有効期間」内で、半分の日数を超えてはいけない。
例えば「認定の有効期間」が令和4年4月1日から令和4年10月31日までの場合、日数は214日。
その半分なので、「認定の有効期間」が令和4年4月1日から令和4年10月31日までの間に、トータル107日分を超えてはショートスティを使うことができない。
介護度によるショートスティ利用の日数
さらに、「要介護状態区分等」(いわゆる介護度といわれるもの)による「区分支給限度基準額」(限度額といわれるもの)によっても、ショートスティが利用できる日数が変わってくる。
「要介護状態区分等」による「区分支給限度基準額」とショートスティの日数
「要介護状態区分等」(いわゆる介護度といわれるもの)による「区分支給限度基準額」は、介護度によって、月に利用できる介護保険のサービスの限度額を表したもの。
ただし、住宅改修や福祉用具の購入などは含まない。
で、もし、ショートスティだけを利用した場合のおおよその目安の日数は
要支援1・・・ 5032単位⇒約6日/月
要支援2・・・ 10531単位⇒約11日/月
要介護1・・・ 16765単位⇒約17日/月
要介護2・・・ 19705単位⇒約20日/月
要介護3 ・・・27048単位⇒約28日/月
要介護4 ・・・30938単位⇒約30日/月
要介護5・・・ 36217単位⇒約30日/月
約とついているのは、ショートステイ先によっては、1日の単位数が違ってくるから。
他の介護保険サービスを使っている場合、ショートスティを利用できる回数はもっと少なくなる。
「区分支給限度基準額」を超えた利用はどうなる?
では、「区分支給限度基準額」を超えた利用はどうなるかというと、超えた部分については自費(10割負担)となる。
例えば、要支援1で5032単位⇒約6日/月の利用を超えた場合、5032単位までの利用は1割負担(本人の収入によっては2から3割負担)。
それを超えた利用については、10割の負担。
連続して利用する場合30日を超えてはいけない
同じ月内・月またぎどちらの場合でも、連続して31日の利用は原則認められない。
連続として数えられないケース
ショートスティの連続として数えられないのはどんな場合かというと
例えば、同じショートスティといわれているものでも、「短期入所生活介護」「短期入所療養介護」「介護保険適用外のショートステイ」は別のサービスなので、連続利用はOK。
会社は違っても、同じサービスであるとNG。
30日目に帰宅し、次の日は自宅で過ごし、その次の日から利用する場合。
4/1に自宅へ帰宅。
4/2日は自宅で過ごす。
4/3日再度ショートスティを利用。
というように、間1日おいての利用ならOK。
この、二つの場合はショートスティの連続として数えられない。
どうしてもだめ?30日越えの利用
30日越えの利用でも、やむを得ない理由がある場合は、ショートステイの連続利用が認められることもある。
ただし、利用期間を超える場合、「なぜ利用する30日を超えてショートステイを利用する必要性があるのか」、という理由を記載した届出書の提出が必要。
ちなみに、これはケアマネージャーが市町村に提出する。
で、この利用が市町村に認められれば、連続利用が可能。
ショートスティの予約は大変です
ショートスティの予約は、今、相当大変らしい。
大体2から3か月前には申し込みをしないと、利用が難しい。
でも、利用を予定していた人が、突然キャンセルすることもあるので、利用したい場合は、ともかくケアマネに早めに相談した方が良いです。
ちなみに有料の老人ホームなどのショートスティは比較的とりやすい。
お金がかかるけどね。
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