H30年7月の豪雨被害について年金機構から、年金保険料などの減免や猶予のお知らせが出ている。
簡単に内容を。
平成30年7月豪雨災害国民年金保険料の免除
国民年金保険料が免除になる条件
国民年金保険料が免除になる条件は
平成30年7月豪雨による災害で被災した
住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けた
本人からの申請があった
場合。
手続き
申請手続については、市区町村又はお近くの年金事務所。
口座振替を利用して国民年金保険料を払い込んでいる人は、年金事務所または振替先の金融機関本支店で国民年金保険料の口座振替停止を行うことができる。
厚生年金保険料等の納付期限の延長
厚生年金保険料については、事業主に対して、納付期限の延長という対処がされる。
こちらも、申請が必要。
年金を受け取っている場合
老齢年金や障害年金などを受け取っていて国民年金・厚生年金送金通知書をなくしてしまった場合は、国民年金・厚生年金送金通知書を再発行することなく、近くのゆうちょ銀行の店舗又は郵便局窓口での年金を受け取ることができる。
期間は平成30年10月31日まで。
期間は平成30年10月31日まで。
現況届・生計維持確認届・障害状態確認届・障害基礎年金の所得状況届については提出期限が、平成30年11月30日まで延長される。
どちらも申請が必要。
電話相談
被災者専用フリーダイヤルが設定されている。
被災者専用フリーダイヤル
0120-010-551
受付時間
月曜日 : 午前8時30分~午後7時
火曜~金曜日 : 午前8時30分~午後5時15分
第2土曜日 : 午前9時30分~午後4時
相談内容別ガイダンス
年金給付に関する相談
→ガイダンス【 1 】。
国民年金の保険料納付や免除、手続きに関する相談
→ガイダンス【 2 】。
厚生年金保険の保険料納付、手続きに関する相談
→ガイダンス【 3 】。
地震の被災者のお知らせは出てない。
これからかな。
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