同じ遺族年金でも、国民年金加入者の遺族基礎年金 場合は『子のない妻』や『夫』は遺族年金を受け取れない。
が厚生年金加入者の遺族厚生年金は、受け取ることができる。
遺族厚生年金の受給条件
基本的な厚生年金受給の条件
・遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしていること。
↓
死亡した人が「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が国民年金加入期間の3分の2以上あること」
要は厚生年金の加入期間が国民年金加入期間の2/3以上あること。
死亡時現役のサラリーマンであった人の遺族厚生年金の受け取り条件
・厚生年金に加入中の人が亡くなった時、そのなくなった人によって生計を維持されていた遺族が遺族厚生年金を受け取ることができる。
遺族厚生年金を受け取ることができる人は↓
1)配偶者または子
2)父母
3)孫
4)祖父母
以上の中で1)が一番優先順位が高くなる。
1)に該当する人が居なければ2)に該当する人が厚生遺族年金を受け取ることができる。
すでに老齢年金を受け取っている人の遺族厚生年金
老齢厚生年金を受け取っている夫が死亡した場合、残された妻に遺族厚生年金と名を変えて年金の支給が続く。
厚生年金加入期間のある自営業の人の場合の遺族厚生年金の受け取り条件
・厚生年金加入中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなった時、そのなくなった人によって生計を維持されていた遺族。
遺族厚生年金を受け取ることができる人は↓
1)配偶者または子
2)父母
3)孫
4)祖父母
以上の中で1)が一番優先順位が高くなる。
1)に該当する人が居なければ2)に該当する人が構成遺族年金を受け取ることができる。
ちなみに『子のある妻又は子』には、遺族基礎年金も併せて支給される(子は遺族基礎年金の受給の対象となる子に限る)。
とはいえ、『子のない妻』や『夫』、『父母』『祖父母』については、規制があるようで・・・。
遺族厚生年金の制限事項
☆30歳未満の子のない妻は5年間の有期給付。
☆夫、父母、祖父母が受ける場合は、死亡時において55歳以上であることが条件、支給開始は60歳から。
☆遺族厚生年金を受け取っている人が再婚した場合、再婚したときに 遺族年金を受ける権利は消滅する。
遺族厚生年金のまとめ
遺族厚生年金についてまとめてみると
『30歳未満で、子供がなければ、5年間遺族年金を出すので、その間に、自立して収入を得るか再婚してね。』
『30歳過ぎて夫が亡くなってしまった人は、再就職も再婚も難しいから、遺族年金を払ってあげるよ。』
『夫の場合は、できるだけ自分で働いて、収入を確保してね。』
『でも、男の人でも55歳以上だと就職も厳しいから、遺族年金を支払いましょう』
ってな感じ?
最後に
きょうたまたま、職場で構成遺族年金の話が出た。
で、以前書いた厚生年金の遺族厚生年金の記事、読み直したら自分で書いた記事なのに、非常にわかりにくかった。
なのでちょっと手直ししてみた。
少しはわかりやすくなったかな?
それにしても、年金ってわかりにくいよね。
さらに共働き夫婦の遺族年金はもっと分かりにくい。
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