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2028年4月からの遺族厚生年金改正はどんな人に影響する?

2028年4月からの遺族厚生年金改正はどんな人に影響する? 公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)
2028年4月からの遺族厚生年金改正はどんな人に影響する?
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 同じ遺族年金でも、遺族基礎年金の場合【子のない妻】や【夫】は遺族年金を受け取れない。

 が遺族厚生年金は、【子のない妻】や【夫】でも受け取ることができる。

 この遺族厚生年金、2028年4月からだいぶ内容が変わってくるらしい。

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2028年3月までの遺族厚生年金の受給条件

 今の遺族年金ってどうなってるのか一寸見てみよう。

基本的な厚生年金受給の条件

・遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしていること。

 死亡した人が「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が国民年金加入期間の3分の2以上あること」

 要は厚生年金の加入期間が国民年金加入期間の2/3以上あること。

死亡時現役のサラリーマンであった人の遺族厚生年金の受け取り条件

・厚生年金に加入中の人が亡くなった時、そのなくなった人によって生計を維持されていた遺族が遺族厚生年金を受け取ることができる。

 遺族厚生年金を受け取ることができる人は↓

1)18歳未満又は20歳未満の障害を持つ子のいる妻&18歳未満又は20歳未満の障害を持つ子のいる55歳以上の夫
2)18歳未満又は20歳未満の障害を持つ子
3)55歳以上の父母
4)18歳未満又は20歳未満の障害を持つ孫
5)55歳以上の祖父母

 以上の中で1)が一番優先順位が高くなる。

 1)に該当する人が居なければ2)に該当する人が厚生遺族年金を受け取ることができる。

すでに老齢年金を受け取っている人の遺族厚生年金

 老齢厚生年金を受け取っている夫が死亡した場合、残された妻に遺族厚生年金と名を変えて年金の支給が続く。

o2ya
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以前ある高齢女性Bさんが「Aさんはずっと働いていたから、いっぱい年金をもらっていていいわね。私なんか専業主婦だったから○○円しか年金がもらえないのよ」といっていたんだ。

ちょこ
ちょこ

Aさんってずっと働いていた人なの?

o2ya
o2ya

そう、らしいよ。でもね、Bさんは旦那さんの遺族年金をもらってたから、Aさんと年金額が変わらなかったの。

 

ちょこ
ちょこ

Aさんは年金保険料払ってたんだよね。

Bさんは年金保険料払っていなかったんでしょ?

Aさんは年金保険料払ってた分だけ損してない?

 

 

o2ya
o2ya

そうなの。

だから、「専業主婦は勝ち組」って言われてたんだよね。

 

厚生年金加入期間のある自営業の人の場合の遺族厚生年金の受け取り条件

・厚生年金加入中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなった時、そのなくなった人によって生計を維持されていた遺族。

 遺族厚生年金を受け取ることができる人は↓

1)18歳未満又は20歳未満の障害を持つ子のいる妻&18歳未満又は20歳未満の障害を持つ子のいる55歳以上の夫
2)18歳未満又は20歳未満の障害を持つ子
3)55歳以上の父母
4)18歳未満又は20歳未満の障害を持つ孫
5)55歳以上の祖父母

 以上の中で1)が一番優先順位が高くなる。

 1)に該当する人が居なければ2)に該当する人が構成遺族年金を受け取ることができる。

  ちなみに『子のある妻又は子』には、遺族基礎年金も併せて支給される(子は遺族基礎年金の受給の対象となる子に限る)。

 とはいえ、『子のない妻』や『夫』、『父母』『祖父母』については、規制があるようで・・・。

遺族厚生年金の制限事項

☆30歳未満の子のない妻は5年間の有期給付。

☆夫、父母、祖父母が受ける場合は、死亡時において55歳以上であることが条件。

☆遺族厚生年金を受け取っている人が再婚した場合、再婚したときに 遺族年金を受ける権利は消滅する。

2027年3月までの遺族厚生年金のまとめ

 遺族厚生年金についてまとめてみると

 『30歳未満で、子供がなければ、5年間遺族年金を出すので、その間に、自立して収入を得るか再婚してね。』

 『30歳過ぎて夫が亡くなってしまった人は、再就職も再婚も難しいから、遺族年金を払ってあげるよ。』

 『夫の場合は、できるだけ自分で働いて、収入を確保してね。』

 『でも、男の人でも55歳以上だと就職も厳しいから、遺族年金を支払いましょう』

 ってな感じ?

厚生遺族年金(2028年3月まで)

厚生遺族年金(2028年3月まで)

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2028年4月からの厚生遺族年金

 じゃあ2028年4月から厚生遺族年金はどう変わるか?

 大きく変わるのは

・夫妻にかかわらず、60歳未満で死別した場合、原則5年間の厚生遺族年金の給付になる

 という点。

 ただし、収入によっては、最長65歳までは延長で給付される。

 また、現在遺族年金を受けている人には2028年4月以降もそのまま遺族年金が支給される。

 2028年3月までに40歳以上になる女性についても現行と変わりがない。

厚生遺族年金(2028年4月から)

厚生遺族年金(2028年4月から)

 まとめると

・60歳未満で配偶者と死別した場合は5年間しか厚生遺族年金が受け取れないが、収入によっては5年以降も厚生遺族年金を受け取れる場合がある。
・現在遺族年金を受けている人には2028年4月以降もそのまま遺族年金が支給される。
・2028年3月末までに40歳以上になった女性の場合も現在の条件のまま遺族年金を受け取ることができる。

 ということのようだ。

ちょこ
ちょこ

これって、厚生遺族年金を受け取るのが厳しくなってるってことなの?

o2ya
o2ya

人によっては、そうかもね

ちょこ
ちょこ

でも、男の人や働いていた女の人たちにとっては、いいことなのかな?

o2ya
o2ya

まあ、今、厚生遺族年金をもらってる人は変わりなくもらえるってことだからね。

現在の高齢者にはあまり関係ない話だね。

ちょこ
ちょこ

「専業主婦でも、遺族年金がもらえると思っていた世代で改正の対象になる人はショック」ってことかあ。

働いていた女の人や男の人たちにとっては不平等が少し改善されたってことになるのかな。

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ちょこ
ちょこ

ちょこの写真以外にもお花や食べ物の写真もあるよ。

  なお、我が家の同居モルモットちょこちゃんのお話は、別のブログで書いています。

  会いに行ってあげてね。

コメント

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