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10月から支給開始「10年年金」

 年金保険料を払った機関が10年あれば、年金がもらえる。

 という10年年金の支給が2017年10月から始まる。

 これまでは、国民年金と厚生年金の支払い・免除期間・カラ期間(合算対象期間)を合わせて25年以上の保険料納付期間がなければ年金がもらえなかった。

 けど、今度は国民年金と厚生年金の支払い・免除期間・カラ期間(合算対象期間)を合わせて10年間あれば、少額ながら年金の給付が受けられるようになる。

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10年年金が受給できる人は?

 10年年金の対象になる人は

  • 国民年金保険料を払った期間+免除期間+厚生年金加入期間+カラ期間(合算対象期間)の合計が10年(120ヶ月)以上ある。  
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10年年金の支給対象になる年金給付は?

 10年年金の支給対象は老齢年金。

 加給年金は厚生年金の加入20年以上・配偶者が65歳未満などの条件を満たせば受給できる。

 厚生年金に1カ月以上(65歳未満であれば1年以上)加入していた場合、その分の厚生年金を受け取ることもできる。

 1年以上厚生年金に加入していれば、特別支給の老齢厚生年金も受給できる。

 遺族年金は今まで通り、25年以上の保険料納付期間が必要。

 障害年金の受給条件も今までと変わらないので、保険料納付期間が10年以上あっても、受給条件に当てはまらなければ、受給できない。

10年年金いくら受け取ることができる?

 厚生年金の場合は計算が面倒だが、国民年金だけの場合は、40年保険料を納めた満額支給の場合で年約78万円。

 から期間は支給額に反映されないので、から期間がないとすると、年金保険料納付期間が10年で4分の1として、年額19万5千円ていど。

 月額で1万6000円くらい。

 厚生年金を一定期間収めていれば、もっともらえる可能性もある。

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