厚生年金の脱退手当金なんて制度があるそうだ。
何だかよくわからない制度だ。
脱退手当金というからには、厚生年金から抜けて、掛け金を一度に支払ってもらうってことだと思うけど。
国民年金になるしろ、再就職で厚生年金になるにしろ、掛け金は老齢年金や障害年金などの受給前にすでに払ってもらってるわけだから、老齢年金などの金額が減るんじゃないか?
でも、脱退手当金でもらったほうが得なんだろうか?
昔は女は結婚して厚生年金の脱退手当金を貰うのが当たり前
昔は「女は結婚して専業主婦」が当たり前だった。
そんな時代、厚生年金は厚生年金加入が20年なければもらえなかった。
また、国民年金は当時まだ制度がなかった。
なので、せっかく、会社勤めをして、厚生年金に加入していても、「結婚して、専業主婦になって、夫の給料だけで暮らす」となると、将来的には、厚生年金も国民年金ももらえない。
これが昭和36年までの話。
昭和36年から昭和61年3月までは、国民年金と厚生年金通算で20年あれば、老齢年金の受給が可能となった。
ただし、やっぱり専業主婦の国民年金は任意加入。
ということで、「厚生年金をかけていたのに将来年金としてもらえない」女性がたくさんいた。
そこで、女性に限り2年以上の厚生年金加入期間があれば、加入期間に応じた一定給付を一時金の形で支払いそれまでの該当する厚生年金保険の加入期間を精算するという脱退手当金という制度があったわけ。
「結婚おめでとう。これからは旦那さんに養ってもらえるから安心だね。どうせ、厚生年金もらえないんだから、厚生年金の脱退手当金の手続きして、退職金と一緒にお祝いとして渡すよ。」
とこんな感じ。
ほんとは、厚生年金の脱退手当金の手続きは、任意だったんだけど、世間全般が手続きするのが当たり前という感じだったらしい。
男性にもあった厚生年金の脱退手当金
ちなみに男性の場合も厚生年金の脱退手当金はあった。
ただし、男性の場合、厚生年金の脱退手当金を貰うには、だいぶハードルが高かったようだ。
厚生年金の脱退手当金の変遷
- 昭和17年
脱退手当金制度創設。
3年以上の被保険者期間を有する者が死亡又は資格喪失した場合。 - 昭和23年
脱退手当金の改正。
原則:被保険者期間が5年以上20年未満の者が50歳を超えた時。
例外:死亡の場合及び6月以上の被保険者期間を有する女性が結婚又は出産による厚生年金脱退の際は年齢制限なし。 - 昭和29年
脱退手当金の改正。
男子は被保険者期間5年以上かつ55歳以上。
女子は被保険者期間2年以上で年齢制限なし。 - 昭和36年
脱退手当金の改正。
被保険者期間5年以上の者で老齢年金の支給要件を満たすことができない者が、60歳に達した後に被保険者の資格を喪失した場合。
*通算老齢年金の受給権を取得している場合は支給しない。 - 昭和40年
脱退手当金の改正。
短期加入女子の脱退手当金制度の復活 短期加入女子の脱退手当金について改正後6年間の経過措置として「女子について被保険者期間2年以上、年齢制限なし」が復活。
以後、昭和46年・昭和48年に特例を延長。
以降は5年以上60歳で支給。 - 昭和60(1985)年
脱退手当金の廃止。
今もある厚生年金の脱退手当金
厚生年金の脱退手当金制度は昭和60(1985)年に廃止になった。
けど、まだ、厚生年金の脱退手当金を受け取ることのできる人はいる。
現在の厚生年金の脱退手当金支給要件
- 昭和16(1941)年4月1日以前に生まれた者であること
- 厚生年金の被保険者期間が5年以上あること
- 被保険者資格を喪失していること
- 60歳に達していること
- 老齢年金または通算老齢年金を受ける資格がないこと
- 障害年金の受給権者でない。
- 障害年金又は障害手当金を受けたことがある場合は、すでに受けた障害年金又は障害手当金の額が脱退手当金の額に等しいか、又はこれを超えない。
のすべての要件が満たされている必要がある。
コメント