障害手当金は厚生年金の加入者がもらえる一時金

 サラリーマンは障害年金でも優遇されている。

 国民年金の加入者なら障害1級か2級に認定されていないと障害基礎年金がもらえないが、厚生年金に加入しているサラリーマンの場合より軽い障害でも障害年金をもらうことができる。

 さらに、サラリーマンの場合3級より軽い障害でも一時金をもらうことができるのだ。

 その名を障害手当金という。

 障害手当金をもらうためには、障害の元となった病気や怪我の初診日に厚生年金に加入している必要がある。

障害手当金をもらうことができる条件

  • 厚生年金に加入している間に初診日のある病気・けがが初診日から5年以内に病気や怪我が治ったが後遺症が残った場合。
  • 3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される。
  • 病気や怪我が治った年齢が65歳以下。

障害手当金の金額

  • 報酬比例の年金額(3級障害厚生年金)の2年分
  • 最低保障額は現在約115万円(3級障害厚生年金の最低補償額の2年分)。
  • 一時金として支給される。

障害手当金の申請方法

 年金裁定請求の用紙、診断書、申立書など必要書類一式を年金事務所に提出する。

 サラリーマンってやっぱりお得かもしれない。