確定申告で配当控除を受けたら、住民税の申告は市町村で別枠でやったほうが得になる。
通常、確定申告したら、その情報が市町村に行くので、住民税や県民税の申告は必要ないんだけど。
配当控除を受けた場合は、別。
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料なども得になる。
配当控除を受けると住民税が高くなるかもしれない
配当の場合、通常すでに税金が源泉徴収されている。
でも、確定申告で総合課税で申告すると配当控除を受けることができる。
一方で、住民税では配当控除がないため、総合課税で申告すると、所得が上がってしまい、住民税が高くなってしまうことも。
実質的な所得税と住民税を合わせた税額は
源泉徴収と比べて所得税・住民税とも総合課税で得になるのは課税所得695万円以下の場合。
課税所得900万円を超えると、総合課税のうまみはない。
でも、確定申告は総合課税・住民税は源泉徴収のままにしておけば課税所得900万円までは確実に源泉徴収よりもとく!
国民健康保険料や後期高齢者健康保険料なども得になる
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料なども、住民税の課税所得に連動している。
住民税の申告内容が反映されるものとしては
などがある。
なので、配当がある程度ある人で国民健康保険や後期高齢者は、住民税は配当は源泉徴収にしておきたいところ。
配当は所得税と住民税では別の課税方式を選択できる
最近になって、配当所得は、確定申告で総合課税で申告しても、住民税の申告を別に行えば、申告不要の源泉徴収のままということが可能になった。
では、どうやって、住民税の申告を行うか?
住民税の申告を行うには
1.源泉徴収票、収支内訳書、配当計算書や証券会社から送られてきた特定口座年間取引報告書・上場株式配当等の支払通知書、印鑑などの確定申告で使った書類をもって、市町村の税務窓口へ行く。
2.「市民税・県民税申告書」を記入。
「市民税・県民税申告書」や申請の手引書は市町村によっては、ホームページからダウンロードできるようになっていたりする。
ちなみに、通常、住民税の申告期限は、3月半ばまでなのだが、今年は、コロナウィルスの影響で、申告期限が4月半ばまで伸びている自治体がほとんどのようだ。
まだ間に合う。
本当は、住民税の申告も、確定申告同様オンラインにして、必要書類を省略できるともっといいんだけど。
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