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配当控除を受けたら住民税の申告もしたほうが得

「市民税・県民税申告書」-上場株式等の配当及び譲渡所得に関する事項-住民税の申告 税金について知ろう
[「市民税・県民税申告書」-上場株式等の配当及び譲渡所得に関する事項-住民税の申告]

 確定申告で配当控除を受けたら、住民税の申告は市町村で別枠でやったほうが得になる。

 通常、確定申告したら、その情報が市町村に行くので、住民税や県民税の申告は必要ないんだけど。

 配当控除を受けた場合は、別。

 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料なども得になる。

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配当控除を受けると住民税が高くなるかもしれない

 配当の場合、通常すでに税金が源泉徴収されている。

 でも、確定申告で総合課税で申告すると配当控除を受けることができる。

 一方で、住民税では配当控除がないため、総合課税で申告すると、所得が上がってしまい、住民税が高くなってしまうことも。

 実質的な所得税と住民税を合わせた税額は

配当を申告しなかった場合(源泉徴収)…課税所得の20% 
総合課税の場合…課税所得330万円以下7.2%、695万円以下17.2%、900万円以下20.2%、1000万円以下30.2%、1800万円以下36.6%
確定申告(所得税)は総合課税・住民税は源泉徴収…課税所得330万円以下5%、695万円以下15%、900万円以下18%、1000万円以下28%、1800万円以下33%

 源泉徴収と比べて所得税・住民税とも総合課税で得になるのは課税所得695万円以下の場合。

 課税所得900万円を超えると、総合課税のうまみはない。

 でも、確定申告は総合課税・住民税は源泉徴収のままにしておけば課税所得900万円までは確実に源泉徴収よりもとく!

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国民健康保険料や後期高齢者健康保険料なども得になる

 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料なども、住民税の課税所得に連動している。

 住民税の申告内容が反映されるものとしては

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の算定
病院(通院)付添い援助事業、紙おむつ等購入費支給事業、高齢者緊急通報体制等整備事業
介護保険料の算定、高額介護サービス費払い戻し制度
要援護世帯排除雪援助事業
児童手当、児童扶養手当
保育料の算定

 などがある。

 なので、配当がある程度ある人で国民健康保険や後期高齢者は、住民税は配当は源泉徴収にしておきたいところ。

配当は所得税と住民税では別の課税方式を選択できる

 最近になって、配当所得は、確定申告で総合課税で申告しても、住民税の申告を別に行えば、申告不要の源泉徴収のままということが可能になった。

 では、どうやって、住民税の申告を行うか?

住民税の申告を行うには

1.源泉徴収票、収支内訳書、配当計算書や証券会社から送られてきた特定口座年間取引報告書・上場株式配当等の支払通知書、印鑑などの確定申告で使った書類をもって、市町村の税務窓口へ行く。

2.「市民税・県民税申告書」を記入。

「市民税・県民税申告書」-上場株式等の配当及び譲渡所得に関する事項-住民税の申告

[「市民税・県民税申告書」-上場株式等の配当及び譲渡所得に関する事項-住民税の申告]

 「市民税・県民税申告書」や申請の手引書は市町村によっては、ホームページからダウンロードできるようになっていたりする。

 ちなみに、通常、住民税の申告期限は、3月半ばまでなのだが、今年は、コロナウィルスの影響で、申告期限が4月半ばまで伸びている自治体がほとんどのようだ。

 まだ間に合う。

 本当は、住民税の申告も、確定申告同様オンラインにして、必要書類を省略できるともっといいんだけど。

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