自己破産にはどんなメリットがあるのかな?
自己破産したらデメリットはないの?
自己破産のメリット
自己破産(裁判所の破産宣告と免責許可が降りた場合)のメリットはどんなものなのか?
借金の返済義務が無くなる
裁判所の破産宣告を受け、免責許可が降りると、すべての債務の支払い義務が免除される(借金の返済義務が無くなる)。
ただし、税金や保険料、罰金、婚姻費用、養育費など免責が確定しても免責されない。
貸金業者からの取り立てがストップする
破産申し立て後は貸金業者からの取り立てがストップする。
すべての財産を処分しなければならないわけではない
自己破産しても、住宅・保険・預金・貴金属・自動車などの財産がある場合、処分して債権者に配当する必要がある。
でも、処分の対象外になるものもある。
- 99万円以下の現金
- 20万円以下の預貯金生活に必要になる家財道具
- 自動車については、ローン残債がなく、初年度登録から7年を経過しており、処分価格が20万円以内なら処分対象外となる可能性がある。
- 自己破産後の収入や自己破産後に作った財産。
- 生活保護、年金、小規模企業共済受給権、中小企業退職金共済受給権。
- 給料の手取りが44万円以下の場合はその4分の1を超えて差し押さえられることはない。
- 退職金の一部。
といったものが自己破産後でも手元に残るもの。また、家族の資産などは没収されない。
ただし、手続き中に自己破産者の資産の名義変更は厳禁。
公的制度利用に制限はない
自己破産をしても年金受取額が下がることはない。
失業保険や生活保護を受けることにも制限はない。
健康保険などについても普通に受けることができる。
ただし、年金や税金・健康保険料の滞納があった場合は、それに準じた制限はある。選挙権も制限されない。
住民票や戸籍などに自己破産の記載はされない
自己破産をした事実が住民票や戸籍・パスポートに載ってしまうことはない。
ただし、「官報」には住所氏名が乗る。
また、一時的だが「破産者名簿」にも名前が載る。
自己破産のデメリット
自己破産のデメリットは、自己破産の手続き中のデメリットと手続き中のデメリットと分けて考えたほうが判りやすい。
破産手続き中のデメリット
- 免責決定を受けるまでの3ヶ月~半年間程度は、一部就けない職業がある。
- 借金が免除されないことがある。
- 官報等に住所氏名が記載される。
- 転居や長期間の旅行の禁止(裁判所の許可が必要)
- 新たな借金の禁止
- 財産の名義変更の禁止
などが破産手続き中の主なデメリット。
破産手続き中にできない仕事
- 弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士などの士業
- 質屋、古物商
- 生命保険外交員 などの他人のお金を預かる仕事
- 宅地建物取引主任者
- 警備員
などの職業は破産手続き中に就くことができない職業となる。
自己破産後のデメリット
自己破産手続きの成立後にもデメリットはある。
信用情報に載る
自己破産すると信用情報いわゆるブラックリストに載る。
約5年~10年間は信用情報機関に事故情報が登録される。
このため、借入れやローンの申込み、クレジットカードの新規発行、携帯電話の新規契約などができなくなる。
保証人へ迷惑がかかる
自己破産後免責決定を受けても保証人への借金の取り立ては止まらない。
自己破産の最大の犠牲者は
自己破産した場合、最大の迷惑が被るのはその借金の「連帯保証人」。
自己破産した本人は、借金がチャラになってよいのだが、連帯保証人は自己破産した人の借金を背負うことになってしまう。
そこらへん、よく考えて自己破産手続きしてほしいもの。
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