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介護保険の保険料の決まり方-65歳以上

身体介護-車椅子 公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)
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 介護保険の保険料はどうやって決まっているのだろう?

 65歳以上の人と40歳から65歳未満の人では介護保険料の決まり方が違うらしい。

 また、自営業と給与所得者(サラリーマン)でも違う。

 全ての年代職種の介護保険料の決まり方を書くと非常に長くなりそうなので今回は65歳以上の人の介護保険料の決まり方について

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65歳以上の人の介護保険料の決め方は自治体によって違う

 65歳以上の人は介護保険上の「第一号被保険者」に当たる。

 この年代の介護保険料は各自治体によって違ってくる。

 介護保険のサービスを使っている人が多くて、保険料を納める人が少ないという自治体では介護保険料も高くなる傾向がある。

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各自治体での65歳以上の介護保険料の決め方

 各市町村区によって違うが、たいていの自治体では以下の方法で介護保険料を算定している場合が多い。

  • 市区町村ごとに基準額(主に3年で見直される)を設ける。
  • 所得に応じて大体6段階程度に保険料を分けて設定する。

所得による介護保険料の例

 以下紹介するのは新宿区の65歳以上の人の介護保険料決定の例。

 新宿区では16段階に分かれている。

保険料段階第1段階

  • 生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者→基準額 ×0.4 28,320円/年、2,360円/月
  • 世帯全員住民税非課税で本人が老齢福祉年金受給者→基準額 ×0.4 28,320円/年、2,360円/月
  • 世帯全員住民税非課税で本人の課税年金収入金額と合計所得金額を合わせて、80万円以下→基準額 ×0.4 28,320円/年、2,360円/月

保険料段階第2段階

世帯全員住民税非課税で本人の課税年金収入金額と合計所得金額を合わせて、120万円以下→基準額×0.488、34,560円/年、2,880円/月

保険料段階第3段階

世帯全員住民税非課税で本人の課税年金収入金額と合計所得金額を合わせて、120万円超→基準額 ×0.7 、49,560円/年、 4,130円/月

保険料段階第4段階

本人が住民税非課税で世帯員が住民税課税で本人の課税年金収入金額と合計所得金額を合わせて、80万円以下→ 基準額 ×0.8、 56,640円/年、 4,720円/月

保険料段階第5段階

本人が住民税非課税で世帯員が住民税課税で本人の課税年金収入金額と合計所得金額を合わせて、80万円超→ 基準額×1、 70,800円/年、 5,900円/月

保険料段階第6段階

本人の合計所得金額が125万円未満→基準額×1.1、77,880円/年、6,490円/月

保険料段階第7段階

本人の合計所得金額が125万円以上 250万円未満 →基準額 ×1.2 84,960円/年、7,080円/月

保険料段階第8段階

本人の合計所得金額が250万円以上 375万円未満→ 基準額 ×1.4 99,120円/年、 8,260円/月

保険料段階第9段階

本人の合計所得金額が375万円以上 500万円未満→基準額 ×1.549、109,680円/年、9,140円/月

保険料段階第10段階

本人の合計所得金額が500万円以上 625万円未満→基準額 ×1.849、 130,920円/年、10,910円/月

保険料段階第11段階

本人の合計所得金額が625万円以上 750万円未満→基準額 ×2.088、147,840円/年、12,320円/月

保険料段階第12段階

本人の合計所得金額が750万円以上 1,000万円未満→基準額×2.449、173,400円/年、14,450円/月

保険料段階第13段階

本人の合計所得金額が1,000万円以上 1,500万円未満→ 基準額 ×2.9 、205,320円/年、 17,110円/月

保険料段階第14段階

本人の合計所得金額が1,500万円以上 2,500万円未満→ 基準額 ×3.3、 233,640円/年、 19,470円/月

保険料段階第15段階

本人の合計所得金額が2,500万円以上 3,500万円未満→ 基準額 ×3.5 、247,800円/年、 20,650円/月

保険料段階第16段階

本人の合計所得金額が3,500万円以上→ 基準額 ×3.7、 261,960円/年、 21,830円/月

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