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成年後見人制度(法定後見人と任意後見人)

家族・親族・戸籍・住民票・老後のお金・遺産・相続

 老後のお金を第三者に管理する制度には、「社会福祉協議会の日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)」「成年後見人制度」「財産管理委任契約」。

 このうち、成年後見人制度は、判断能力が低下した時に、財産管理など(財産に限らないけど)を第三者に助けてもらう制度だ。

 『法定後見人制度』『任意後見人制度』の2種類がある。

 『法定後見人制度』には、3種類の後見がある。

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成年後見人制度

 成年後見人制度を利用すると「自分では何もできなくなってしまうのではないか?」と思う人もいるかも。

 でも、成年後見人制度を利用しても

  • 日用品の購入やその他日常生活に関する行為は、本人が単独で行うことができる。
  • 成年後見人制度を利用しても、戸籍などにそのことが記載されることはない。

 東京法務局に登記されて本人や成年後見人などから請求があれば登記事項証明書が発行され る。

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成年後見人制度の後見人には3つの種類がある

 成年後見人には後見 / 保佐 / 補助の3種類がある。

 現に、判断能力が低下している場合、本人家族や市町村長他の申請で、家庭裁判所が選定する。

 後見 / 保佐の申請については本人の同意は必要とされない。
 補助の申請については、本人の同意が必要。

 診断書の提出などの必要性がある。

成年後見人制度の後見人とは

 成年後見人制度の「後見」は、ある意味、一番強い代理権がある。

財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができる。

  • 成年後見人または本人は、本人が自ら行った法律行為に関しては日常行為に関するものを除いて取り消すことができる(取消権)。
  • 後見人をおいた場合のデメリットとしては『選挙権を失う(最近改正の動きはある)』『資格制限がある(医師・弁護士など)』

成年後見人制度の保佐人

特定の法律行為について代理権をもつ。
保佐人または本人は本人が自ら行った重要な法律行為に関しては取り消すことができます。
保佐人をおいた場合のデメリットとしては『資格制限がある(医師・弁護士など)』

成年後見人制度の補助人

補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権または同意権を持つことが出来る。

任意後見人

 任意後見人は成年後見人制度のひとつと位置つけられている。

・判断能力が低下する以前から、『判断能力が低下した場合の後見を依頼する』
 信頼できる人に依頼し、公正証書で、後見内容を定めておく。→判断能力の低下が出てきたら、家庭裁判所で、任意後見監督人を選定し、任意後見監督人が後見人の仕事をチェックする。
・任意後見人に報酬を支払うか否かは,本人と任意後見人になることを引き受けた者との話し合いで決める。
・任意後見監督人には,必ず報酬を支払う必要がある。
 その報酬額は,家庭裁判所が事案に応じて決定,本人の財産の額,当該監督事務の内容,任意後見人の報酬額その他の諸事情を総合して,無理のない額が決定されているようす。
 決定された報酬は,任意後見人が管理する本人の財産から支出される。

任意後見人制度のデメリット

・法律行為の取消権がない。
・死後の財産処理については、任意後見制度の対象にならない→財産管理委任契約(任意代理契約)で別に契約をする必要がある。

成年後見人制度を利用したくてもお金が無い!

  資力に乏しい方については,日本司法支援センター(愛称「法テラス」)が行う民事法律扶助による援助(申立代理人費用の立替えなど)を受けることができる場合がある。

 また後見制度を利用する際に必要な経費を助成している市町村もある。

成年後見人制度利用相談窓口

 成年後見人制度についての相談窓口は、市町村役場・地域包括支援センター・社会福祉協議会・公証役場(全国公証役場所在地)・弁護士・司法書士など

 団体として後見人活動に取り組んでいる例としては社団法人成年後見センター・リーガルサポート(司法書士)、日本社会福祉士会の成年後見センター・ぱあとなあ等が著名である。

 判断能力が低下してくると、自分が『判断能力が低下している』と判断できなくなることが多い。

 出来れば、定年退職と同時に成年後見人制度の利用を考えた方がいいかもしれない。

*法律行為→たとえば、物を買ったなどの取引行為などのこと

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