障害者手帳といわれているもののひとつ、精神障害者保健福祉手帳。
精神障害者保健福祉手帳を持っていると、いろいろな割引サービスが受けられる。
目次
精神障害者保健福祉手帳の対象となる人
精神障害者保健福祉手帳の対象となるは精神疾患(てんかん、発達障害などを含む)で、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある人。
手帳を受けるためには、その精神疾患による初診から6ヶ月以上経過していることが必要。
精神障害者保健福祉手帳の対象となる精神疾患
基本的には全ての精神疾患が精神障害者保健福祉手帳の対象となる。
例)
- 統合失調症
- うつ病、そううつ病などの気分障害
- てんかん
- 薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症
- 高次脳機能障害
- 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
- その他の精神疾患(ストレス関連障害等)
精神障害者保健福祉手帳の等級
精神障害者保健福祉手帳の等級は1級から3級まであり、1級>2級>3級の順に障害が重い状態となる。
精神障害者保健福祉手帳1級
精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
要するに、非常に重い精神障害があり、日常生活ができない。
概ね障害年金1級に相当する。
精神障害者保健福祉手帳2級
精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
簡単に言うと、重い精神障害があり、日常生活に困難が多い。
概ね障害年金2級に相当する。
精神障害者保健福祉手帳3級
精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの。
要は、精神障害があって日常生活に若干の困難がある人。
概ね障害年金3級に相当。
精神障害者保健福祉手帳所有で受けることのできるサービス
- NHK受信料の減免
- 所得税、住民税の控除
- 相続税の控除
- 自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級)
- 生活福祉資金の貸付
- 手帳所持者を事業者が雇用した際の、障害者雇用率へのカウント
- 障害者職場適応訓練の実施
その他、自治体・事業所によっては以下のサービスを受けることもできる場合がある。
- 鉄道、バス、タクシー等の運賃割引
JRや航空各社は現時点では対象外。 - 携帯電話料金の割引
- 上下水道料金の割引
- 心身障害者医療費助成公共施設の入場料等の割引
- 福祉手当
- 通所交通費の助成
- 軽自動車税の減免
- 公営住宅の優先入居
手帳なしで受けることができるサービス
- 自立支援医療(精神通院医療)による医療費助成
- 障害者自立支援法による障害福祉サービス