民間の保険というと、圧倒的に多いのが生命保険や医療保険。
家族のいざというときの生活のため、生命保険に入っておくのは、常識・・・、かもしれない・・・。
離婚の際の保険金の受取人の変更をお忘れなく
夫が契約者で、妻が受取人。
または、妻が契約者で、夫が受取人。
なんてケースが多いようだが・・・。
通常であれば何の問題も無いが。
どうも、離婚の時には、この保険の受取人の変更を忘れてしまうことが多い様子。
離婚の際に、受取人を変更しておかないと、元妻や元夫に死亡時の保険金が全部行ってしまうことになる。
保険金の受取人の変更は契約者で無いとできない
で、この、保険金の受取人の変更手続きなどを含めた、保険の手続きは、契約者で無いとできないことになっているケースがほとんど。
逆に言えば、離婚するときは、相手の保険の契約者を自分にしておくと、相手に変更手続きはできない。
余談だが、離婚しようと思ったら、気配を出さず、相手の保険の契約者を自分にするように画策しておくと、後日有利・・・。
とはいえ、保険料の支払い義務は生じるけど。
保険金の受け取りは契約者と受取人の関係によって違う
ちなみに、生命保険の保険金の受け取りは、契約者・受取人の関係によって、かかってくる税の種類が違う。
生命保険ってのは、家の次に高い買い物といわれている。
きちんと知って、損をしないように。
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