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障害年金の3級と障害手当てをもらうことのできる基準

病気怪我後遺症で働けないときにもらえるお金給付 公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)

 障害年金をもらうためには国民年金加入者なら障害1級または2級に認定されないといけない。

 怪我や病気をしたときに厚生年金に加入していた場合は障害3級に認定される必要がある。

 障害手当金は3級に該当していなくても病気や怪我になったときに厚生年金に加入していればもらうことができる。

 では、障害3級に認定されるような障害や障害手当金をもらうための障害ってどんなもの?

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障害年金3級に該当する障害の程度

"傷病が治癒したものにあっては、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
 傷病が治癒しないものにあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの"

障害年金3級の認定基準【厚生年金保険法施行令】

・両眼の矯正視力が0.1以下に減じたもの
・両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
・そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
・脊柱の機能に著しい障害を残すもの
・一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
・一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
・長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
・一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失ったもの
・おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの
・一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
・両下肢の十趾の用を廃したもの
・前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
・精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
・傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

 

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障害手当金に該当する障害の程度

"傷病の治癒後、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。"

*障害手当金を一旦受給してしまうと、その後、障害の程度が悪化した場合でも、他の新たな傷病を発症していない限り、障害年金を再度請求することは出来なくなる。

障害手当金の認定基準【厚生年金保険法施行令】

・両眼の矯正視力が0.6以下に減じたもの
・一眼の矯正視力が0.1以下に減じたもの
・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
・両眼による視野が二分の一以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
・両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
・一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
・そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
・鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
・脊柱の機能に障害を残すもの
・一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
・一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
・一下肢を3センチメートル短縮したもの
・長管状骨に著しい転位変形を残すもの
・一上肢の二指以上を失ったもの
・一上肢のひとさし指を失ったもの
・一上肢の三指以上の用を廃したもの
・ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの
・一上肢のおや指の用を廃したもの
・一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失ったもの
・一下肢の五趾の用を廃したもの
・前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
・精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

 うーん、これだけ見てもよくわかりませんねえ。

  障害年金の3級とか障害手当ての基準って働くのに支障があるかどうかってところらしい。

 1級2級は生活に支障があるかどうかってあたりみたいだ。

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