保険の死亡時の死亡保険人の受取人と契約者、あなたの保険は誰になってる?
保険の契約者と受取人の関係によって死亡時保険金の税金の種類が違ってくる。
同じ金額の死亡時保険金の契約でも、契約者と受取人の関係によっては高い税金を払わなくならなければいけなくなったりする。
死亡時保険金の受取人の指定をしていない場合
管理人の場合は、郵便局の養老保険にしか生命保険といえるものには入ってない。
特に、死亡時の保険金の受取人の指定はしてない。
というわけで、
『保険料負担者=被保険者=満期保険金受取人、死亡保険金受取人=法定相続人』
ということになる。
で、もし、この養老保険の死亡時保険金も受取人を指定したとすると、どうなるか?
死亡時保険金の受取人を指定するとどうなるか?
考え方としては、保険料の負担者と被保険者が同じで、死亡時の保険金の受取人が違う場合ということになる。
満期金の受取人も指定した人になる
死亡時の保険金の受取人を指定した場合、死亡時の保険金だけでなく満期金の受け取りも指定者の受け取りになる。
指定した人が満期保険金を受け取った場合
指定した人が満期保険金を受け取った場合、贈与税の対象になる。
贈与税の課税される部分は
(満期保険金)-110万円がプラスになれば、プラスの部分が課税対象。
贈与税の課税率は、金額に応じて、最低10%から50%。
保険料負担者=被保険者=満期保険金受取人の場合は?
(満期保険金)-(支払った保険料総額)-50万円がプラスになれば、プラス部分の50%が所得税の課税対象。
プラスになった金額の50%に対し、全体の所得から計算された税金がかかる。
指定した人が死亡時の保険金を受け取った場合
指定した人が法定相続人の場合で死亡時の保険金を受け取ると相続税の対象。
死亡保険金の受取人の指定がなければ、500万円に法定相続人の数を乗じた金額は相続税がかからない。
法定相続人以外の人が受けっとた場合、遺贈という形になる。
遺贈の場合、遺贈されたすべての金額に相続税がかかり、さらに、相続税額は2割加算される。
法定相続人とは?
で、法定相続人ってのは、まず、配偶者そして、子供・子供が死亡していた場合孫。
子供も孫もいない場合、父母。
父母もいない場合、祖父母。
祖父母もいない場合、兄弟。
という風に移って行くので、配偶者・子供以外を生命保険の受け取り人に指定してしまうと、思わぬところで、余分な税金がかかったりするようだ。
管理人は、そんなに高額の死亡時保険金はかけてないけどさ。
満期保険金の受け取りが自分以外になるってのは、ちょっとパス。
死んだ後は、まあ、どうでも良いような話だけど。
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