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老齢年金の停止ってどうするの?

死後 家族・親族・戸籍・住民票・老後のお金・遺産・相続
死後

  老齢年金をもらっていた人が死んだら、年金停止の手続きが必要。

  これをやらないと「年金の不正受給」になってしまう。

  でも、年金停止の手続きって、どうやるんだろう?

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年金停止の手続きをしないとどうなる?

  年金停止の手続きをしないと、そのまま、年金が振り込まれることになる。

  もらいすぎた年金は、後で返さなければならない。

  悪質な場合は、刑事事件などになることもある。

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年金停止の手続きをする場所

 年金停止の手続きは

  • 年金事務所・年金相談センター
  • 市町村の年金窓口

年金停止の手続きに必要な書類等

  • 年金受給権者死亡届(報告書)
    日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は、原則として省略できる。
    届出書は日本年金機構のホームページからダウンロードまたは年金事務所等でもらう。
  • 亡くなった人の年金手帳
    見つからなかったなどの時は提出不要。
  • 戸籍謄本、市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書など)のコピー、死亡届の記載事項証明書のいずれか。
  • 印鑑
  • 未支給年金や遺族年金などが発生する場合はほかにも書類がいる。

誰が年金停止の手続きをする?

 未支給年金や遺族年金などが発生する場合もあるので、基本的には配偶者。

 配偶者がいなければ、(生計を同じにしていた)子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹→3親等内の親族の順となる。

 上記の請求者以外の人が手続きに行くときは、請求者の委任状が必要。

年金停止の手続きの期限は?

 決まっていないらしい…。

 日本年金機構のホームページには

提出が遅れると、年金を多く受け取りすぎることとなり、後でお返しいただく場合があります。年金を受けている方が亡くなったときは、すみやかに提出してください。

 としか記載なし。

 ただ、未支給年金は5年で請求ができなくなる。

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