老齢年金をもらっていた人が死んだら、年金停止の手続きが必要。
これをやらないと「年金の不正受給」になってしまう。
でも、年金停止の手続きって、どうやるんだろう?
年金停止の手続きをしないとどうなる?
年金停止の手続きをしないと、そのまま、年金が振り込まれることになる。
もらいすぎた年金は、後で返さなければならない。
悪質な場合は、刑事事件などになることもある。
年金停止の手続きをする場所
年金停止の手続きは
- 年金事務所・年金相談センター
- 市町村の年金窓口
年金停止の手続きに必要な書類等
- 年金受給権者死亡届(報告書)
日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は、原則として省略できる。
届出書は日本年金機構のホームページからダウンロードまたは年金事務所等でもらう。 - 亡くなった人の年金手帳
見つからなかったなどの時は提出不要。 - 戸籍謄本、市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書など)のコピー、死亡届の記載事項証明書のいずれか。
- 印鑑
- 未支給年金や遺族年金などが発生する場合はほかにも書類がいる。
誰が年金停止の手続きをする?
未支給年金や遺族年金などが発生する場合もあるので、基本的には配偶者。
配偶者がいなければ、(生計を同じにしていた)子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹→3親等内の親族の順となる。
上記の請求者以外の人が手続きに行くときは、請求者の委任状が必要。
年金停止の手続きの期限は?
決まっていないらしい…。
日本年金機構のホームページには
提出が遅れると、年金を多く受け取りすぎることとなり、後でお返しいただく場合があります。年金を受けている方が亡くなったときは、すみやかに提出してください。
としか記載なし。
ただ、未支給年金は5年で請求ができなくなる。
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