給与所得控除はサラリーマンの必要経費というべき控除だ。
サラリーマンの控除としては、他に、特定支出控除という制度もある。
給与所得控除は確定申告の必要がないが、特定支出控除は確定申告の必要がある。
ちなみに、給与所得控除額は改正があり2020年から控除額が変わる。
この給与所得控除について調べてみよう。
給与所得控除とは何か?
給与所得控除は
給与収入に所得税・住民税を課税する際に、勤務に伴う必要経費の概算額として、収入から一定額額を控除すること。
簡単に言えば、自営業の場合、必要経費を収入から差し引いて所得税や住民税を計算する。
サラリーマンの場合は、必要経費を収入に応じた金額を給与所得控除として収入から差し引いて、所得税・住民税を計算する。
いわば、サラリーマンの必要経費。
給与収入と給与所得控除額
給与所得控除額は改正があり2020年から控除額が変わる。
給与収入と給与所得控除額-2019年まで
・給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額):180万円以下
⇒給与所得控除額:収入金額×40%、65万円に満たない場合には65万円。
・給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額):1,800,000円超 3,600,000円以下
⇒給与所得控除額:収入金額×30%+180,000円。
・給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額):3,600,000円超 6,600,000円以下
⇒給与所得控除額:収入金額×20%+540,000円。
・給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額):6,600,000円超 10,000,000円以下
⇒給与所得控除額:収入金額×10%+1,200,000円。
・給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額):10,000,000円超 15,000,000円以下
⇒給与所得控除額:収入金額×5%+1,700,000円。
・給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額):1500万円超
⇒給与所得控除額:245万円(上限)。
給与収入と給与所得控除額-2020年から
2020年以降の給与所得控除額の改正点は以下のようになる。
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