サラリーマンには、もともと給与所得控除(最低55万円)というものがある。
それとは別に、必要経費として認められるのが特定支出控除。
特定支出控除とは?
サラリーマンであっても1年間に使った「特定の支出」の金額が、「給与所得控除額の半分」を超えれば、その超えた金額を所得控除として認めて所得税を安くするという制度。
特定支出控除の改正点
1.平成24年度の改正により対象項目、対象者の範囲が広げられた。
2.給与所得控除額の半分を超えればよくなった
改正前は、給与所得控除額の全額を超えた場合が対象だった。
改正前は、給与所得控除額の全額を超えた場合が対象だった。
3.平成28年度には、適用判定の基準となる金額の上限が撤廃特定の支出の範囲が拡大された。
特定の支出の範囲・平成24年まで | 特定の支出の範囲・平成25年以降 |
1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出 2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出 3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出 4 職務に直接必要な資格(一定の資格を除きます。)を取得するための支出 5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出 | 1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出 2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出 3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出 4 職務に直接必要な資格(一定の資格を除きます。)を取得するための支出 5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出 6 職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされた、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費 7 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの イ 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するもの及び制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するために費用 ロ 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出 |
給与所得控除額の計算
令和2年分以降
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
162.5万円以下 | 一律で55万円 | |
162.5万円を超え180円以下 | 収入×40%-10万円 | |
180万円を超え360万円以下 | 収入×30%+8万円 | |
360万円を超え660万円以下 | 収入×20%+44万円 | |
660万円を超え850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | |
850万円を超える場合 | 195万円(上限) |
特定支出控除を受けるためには?
1.仕事に直接必要かどうかの証明書を会社から発行してもらう必要がある。
2.支払証明のための領収書の保存
3.確定申告の必要がある。
改定されて多少使いやすくなったとはいえ、会社から証明書をもらうってのは、結構ハードルが高い気がするんだけど。
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