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扶養控除等(異動)申告書ABCD欄と「住民税に関する事項」-年末調整

年末調整・扶養控除等(異動)申告書ABC欄-年末調整 税金について知ろう
年末調整・扶養控除等(異動)申告書ABC欄-年末調整

 年末調整の用紙一つ目は、「○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」。

 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、扶養について申告するための用紙で扶養する人がいない場合でも提出はしないといけない。

 というわけで、年末調整・扶養控除等(異動)申告書ABCD欄と「住民税に関する事項」(以前のE欄)について。

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扶養する人がいない場合

 扶養する人がいない場合は、年末調整・扶養控除等(異動)申告書AB欄は記載不要。

 自分が、障害を持っていたり、寡婦・ひとり親・勤労学生だった場合は、C欄の記載をする。

 また、配偶者が扶養している場合は、D欄に記載する。

 何にも当てはまらない場合は、一番上の名前住所マイナンバーなどを記載して提出するだけ。

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年末調整・扶養控除等(異動)申告書A欄

 年末調整・扶養控除等(異動)申告書A欄は

・配偶者の氏名、続柄、マイナンバー、生年月日、配偶者の所得の見込み額、非居住者であるかどうか、現住所を書く。
・年末調整を書いている人の所得見込みが900万円以下で配偶者の所得見込みが95万円以上の配偶者を記載する。
年末調整・扶養控除等(異動)申告書ABC欄-年末調整

年末調整・扶養控除等(異動)申告書ABC欄-年末調整

配偶者控除や配偶者特別控除を受ける場合、年末調整で配られる「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」にも記載しないと控除が受けられない。
「居住者」=国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する人。
「非居住者」=国内に「住所がなく」1年以上国内に住んでいない人。

年末調整・扶養控除等(異動)申告書B欄

 年末調整・扶養控除等(異動)申告書B欄は16歳以上の扶養者を記載する欄。

 書き方は、年末調整・扶養控除等(異動)申告書A欄とほぼ同じ。

年末調整・扶養控除等(異動)申告書ABC欄-年末調整

年末調整・扶養控除等(異動)申告書ABC欄-年末調整

 ちなみに

同居老親等=老人扶養親族のうち、本人や配偶者の直系尊属で、本人や配偶者との同居をしている人。
老人ホームなどへ入所している場合は、NG。
「特定扶養親族」=控除対象扶養親族のうち、年齢が19歳以上23歳未満の人
「居住者」=国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する人。
「非居住者」=国内に「住所がなく」1年以上国内に住んでいない人。
同居してなくても血縁者でなくても扶養控除の対象となる
今日の話題は、扶養控除の対象となる相手について。なに?「親と同居してない?」「おばさんの面倒を見てるけど、それじゃダメでしょ?」大丈夫!扶養控除は赤の他人でも、同居してもいなくても控除の対象となる場合があるのだ。

年末調整・扶養控除等(異動)申告書C欄

 年末調整・扶養控除等(異動)申告書C欄は「扶養される人が、障害者か?」と「年末調整する本人が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生か」を記載するところ。

障害者控除は、16歳未満の扶養親族でも適用される
年末調整・扶養控除等(異動)申告書ABC欄-年末調整

年末調整・扶養控除等(異動)申告書ABC欄-年末調整

「特別障害者」に該当する人

「特別障害者」は

(1)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人

(2)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人の内、重度の知的障害者と判定された人

(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で、障害等級が1級と記載されている人

(4)身体障害者手帳1級または2級と記載されている人

(5)精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、(1)、(2)または(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人で、特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている人

障害者控除は障害者手帳がなくても対象となる可能性がある
障害者控除は、文字通り障害者が受けることができる控除。障碍者控除を受けることで、課税所得が減るので、所得税や住民税が安くなる。通常は、障害者手帳を持っている人が対象だが、65歳以上なら、障害者手帳がなくても障害者控除の対象となる場合がある。

(6)戦傷病者手帳の交付を受けている人で、特別項症から第3項症までの人は

(7)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人

(8)その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人

年末調整・扶養控除等(異動)申告書D欄

 扶養控除等(異動)申告書D欄は「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」の記載欄。

 「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」とは何かというと。

 例えば夫婦共働きで子供がいる場合。

  「子供が夫の扶養に入るっている」としたら、妻からすれば「他の所得者=夫」となり、妻はこの欄に子供と夫の名前を書くことになる。

 逆に、「妻の扶養に子供が入っている」としたら、夫からは「他の所得者=妻」となり、夫はこの欄に子供と妻の名前を書くことになる。

「住民税に関する事項」

 「住民税に関する事項」は16歳未満の扶養親族についての記載をするところ。

 16歳未満の扶養親族は所得税上の控除対象にはならないが、住民税の関係で市区町村に報告する必要がある。

 年末調整で、扶養控除等(異動)申告書E欄に16歳未満の扶養親族について記載することで、市町村へ伝わるようになっている。

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