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在職老齢年金改正と60才からの働き方

年金 お給料や労働条件について知ろう
年金

 2022年4月から変わるのは、年金受給の開始年齢の上限だけでなく、在職老齢年金も変わる。

 うちの会社はまだ60歳定年なんだよなあ。

 60歳以降、年金受給開始年齢まで、まったく働かないで生きていくのはなかなか難しい。

 では、在職老齢年金が変わったら、60歳以降どんな働き方をすると得になる?

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60歳以降の働き方で問題になるのは「在職老齢年金」

 定年退職後、フルタイムで働く。

 要は週5日間で、1日8時間、計週40時間働く計算。

 ここで、問題になるのが「在職老齢年金」。

「在職老齢年金」の仕組み

 厚生年金の「報酬比例部分」は生年月日に応じて支給される年金だが、この、厚生年金の「報酬比例部分」と給与月額などの合計によっては、「フルタイムで働かないほうがまし」という状況が生まれる。

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現状の在職老齢年金

年金カットの額は基準額の超過分の半額。
65歳未満の場合、(年金月額+給与月額+前年度のボーナス)÷12=28万円以下の場合、年金カットは行われない(全額支給される)。
65歳以上の場合は、基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円以下の場合 、老齢年金は全額支給される。

 厚生老齢年金には「特別支給・定額部分」というのもあるが、男性の場合昭和24年4月2日、女性昭和29年4月2日以降の生年月日の人は厚生年金特別支給・定額部分は支給されない。

 昭和28年 生まれだと平成30年で65歳なので、よほど高い給料や年金をもらっていないと問題にならない。

2022年4月(令和4年4月)以降の在職老齢年金

 2022年4月(令和4年4月)以降の在職老齢年金は

65歳以下でも男性1957年4月~1961年4月1日、女性1957年4月~1966年4月1日に生まれた人の場合、基本月額と総報酬月額相当額(その月の標準報酬月額 + その月以前1年間の標準賞与額 / 12)との合計が47万円以下のならば老齢年金は全額支給される。

 要は老齢厚生年金特別支給・報酬比例部分をもらっている人が対象。

報酬比例部分の支給開始年齢

老齢厚生年金特別支給・報酬比例部分の支給開始年齢は生年月日によって違っている。

厚生年金特別支給・報酬比例部分の支給開始年齢61歳
男性昭和28年4月2日から昭和30年4月1日
女性昭和33年4月2日から昭和35年4月1日生まれの人
厚生年金特別支給・報酬比例部分の支給開始年齢62歳
男性昭和30年4月2日から昭和32年4月1日
女性昭和35年4月2日から昭和37年4月1日
厚生年金特別支給・報酬比例部分の支給開始年齢63歳
男性昭和32年4月2日から昭和34年4月1日
女性昭和37年4月2日から昭和39年4月1日
厚生年金特別支給・報酬比例部分の支給開始年齢64歳
男性昭和34年4月2日から昭和36年4月1日
女性昭和39年4月2日から昭和41年4月1日
比例報酬部分がもらえない人
男性昭和36年4月2日、女性昭和41年4月2日以降の生まれの人は、厚生年金特別支給・報酬比例部分は支給されない。

比例報酬部分がもらえる年齢になったら

 2022年4月(令和4年4月)からは、月給と年金の比例報酬部分を合わせて、47万円以下なら、年金が減額されないのである程度働いた方が得。

定年退職が65歳の会社に早めに転職したほうが得かも

 今回の在職老齢年金の改正のポイントは

男性昭和36年4月2日、女性昭和41年4月2日以降の生まれの人には関係ない話。 

 てところ。

 それ以前に、定年退職後の再雇用で、税込み給与がいくらもらえるのか?

 比例報酬部分がいくらもらえる? って問題も。

 年金含めても月47万円までもらえる人は高給取りじゃないかと思う。

 再雇用でなくて、定年が65歳って会社なら、話は別だけど…。

 そもそも、まだ、会社の定年退職が60歳っていう会社にいる人は早めに定年65歳の会社に転職したほうが、在職老低年金を考えるよりも断然得かも。

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