2022年4月から変わるのは、年金受給の開始年齢の上限だけでなく、在職老齢年金も変わる。
うちの会社はまだ60歳定年なんだよなあ。
60歳以降、年金受給開始年齢まで、まったく働かないで生きていくのはなかなか難しい。
では、在職老齢年金が変わったら、60歳以降どんな働き方をすると得になる?
60歳以降の働き方で問題になるのは「在職老齢年金」
定年退職後、フルタイムで働く。
要は週5日間で、1日8時間、計週40時間働く計算。
ここで、問題になるのが「在職老齢年金」。
「在職老齢年金」の仕組み
厚生年金の「報酬比例部分」は生年月日に応じて支給される年金だが、この、厚生年金の「報酬比例部分」と給与月額などの合計によっては、「フルタイムで働かないほうがまし」という状況が生まれる。
現状の在職老齢年金
厚生老齢年金には「特別支給・定額部分」というのもあるが、男性の場合昭和24年4月2日、女性昭和29年4月2日以降の生年月日の人は厚生年金特別支給・定額部分は支給されない。
昭和28年 生まれだと平成30年で65歳なので、よほど高い給料や年金をもらっていないと問題にならない。
2022年4月(令和4年4月)以降の在職老齢年金
2022年4月(令和4年4月)以降の在職老齢年金は
要は老齢厚生年金特別支給・報酬比例部分をもらっている人が対象。
報酬比例部分の支給開始年齢
老齢厚生年金特別支給・報酬比例部分の支給開始年齢は生年月日によって違っている。
男性昭和28年4月2日から昭和30年4月1日
女性昭和33年4月2日から昭和35年4月1日生まれの人
男性昭和30年4月2日から昭和32年4月1日
女性昭和35年4月2日から昭和37年4月1日
男性昭和32年4月2日から昭和34年4月1日
女性昭和37年4月2日から昭和39年4月1日
男性昭和34年4月2日から昭和36年4月1日
女性昭和39年4月2日から昭和41年4月1日
男性昭和36年4月2日、女性昭和41年4月2日以降の生まれの人は、厚生年金特別支給・報酬比例部分は支給されない。
比例報酬部分がもらえる年齢になったら
2022年4月(令和4年4月)からは、月給と年金の比例報酬部分を合わせて、47万円以下なら、年金が減額されないのである程度働いた方が得。
定年退職が65歳の会社に早めに転職したほうが得かも
今回の在職老齢年金の改正のポイントは
てところ。
それ以前に、定年退職後の再雇用で、税込み給与がいくらもらえるのか?
比例報酬部分がいくらもらえる? って問題も。
年金含めても月47万円までもらえる人は高給取りじゃないかと思う。
再雇用でなくて、定年が65歳って会社なら、話は別だけど…。
そもそも、まだ、会社の定年退職が60歳っていう会社にいる人は早めに定年65歳の会社に転職したほうが、在職老低年金を考えるよりも断然得かも。
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