2022年4月から変わるのは、年金受給の開始年齢の上限だけでなく、在職老齢年金も変わる。
うちの会社はまだ60歳定年なんだよなあ。
60歳以降、年金受給開始年齢まで、まったく働かないで生きていくのはなかなか難しい。
では、在職老齢年金が変わったら、60歳以降どんな働き方をすると得になる?
60歳以降の働き方で問題になるのは「在職老齢年金」
定年退職後、フルタイムで働く。
要は週5日間で、1日8時間、計週40時間働く計算。
ここで、問題になるのが「在職老齢年金」。
「在職老齢年金」の仕組み
厚生年金の「報酬比例部分」は生年月日に応じて支給される年金だが、この、厚生年金の「報酬比例部分」と給与月額などの合計によっては、「フルタイムで働かないほうがまし」という状況が生まれる。
現状の在職老齢年金
厚生老齢年金には「特別支給・定額部分」というのもあるが、男性の場合昭和24年4月2日、女性昭和29年4月2日以降の生年月日の人は厚生年金特別支給・定額部分は支給されない。
昭和28年 生まれだと平成30年で65歳なので、よほど高い給料や年金をもらっていないと問題にならない。
2022年4月(令和4年4月)以降の在職老齢年金
2022年4月(令和4年4月)以降の在職老齢年金は
要は老齢厚生年金特別支給・報酬比例部分をもらっている人が対象。
報酬比例部分の支給開始年齢
老齢厚生年金特別支給・報酬比例部分の支給開始年齢は生年月日によって違っている。
男性昭和28年4月2日から昭和30年4月1日
女性昭和33年4月2日から昭和35年4月1日生まれの人
男性昭和30年4月2日から昭和32年4月1日
女性昭和35年4月2日から昭和37年4月1日
男性昭和32年4月2日から昭和34年4月1日
女性昭和37年4月2日から昭和39年4月1日
男性昭和34年4月2日から昭和36年4月1日
女性昭和39年4月2日から昭和41年4月1日
男性昭和36年4月2日、女性昭和41年4月2日以降の生まれの人は、厚生年金特別支給・報酬比例部分は支給されない。
比例報酬部分がもらえる年齢になったら
比例報酬部分がもらえる年齢になったら月給いくらくらいの働き方を目指すべきか?
例としてAさん、Bさんを比べてみると
の場合。
現状、Aさんは年金カットの対象とならず、月給20万円と比例報酬部分の年金をもらうことができるので、月28万円の収入。
Bさんの場合、月給30万円+比例報酬部分8万円-{(38-28)/2}=38-5=33万円の収入となる。
AさんBさんの収入差は33-28=5万円。
税金や保険料も違ってくるので、その差はさらに少なくなる。
ちなみにBさんの月給が25万円の場合、(25+8)-(33-28)/2=30.5万円。
Bさんの月給が24万円の場合、(24+8)-(32-28)/2=30万円。
23万円の場合、(23+8)-(31-28)/2=29.5万円。
22万円の場合、(22+8)-(30-28)/2=29万円。
21万円の場合、(21+8)-(29-28)/2=28.5万円。
税金や保険料を考えると月額22万円くらいの給料をもらうなら、月額20万円のほうが、実際に手にする金額はプラスになるかもしれない。
2022年4月(令和4年4月)からは、月給と年金の比例報酬部分を合わせて、47万円以下なら、年金が減額されないので、39万円くらいまでなら、月給20万円より断然得になる。
在職老齢年金より定年退職が65歳の会社に早めに転職したほうが得かも
今回の在職老齢年金の改正のポイントは
てところ。
それ以前に、定年退職後の再雇用で、税込み給与がいくらもらえるのか?
比例報酬部分がいくらもらえる? って問題も。
年金含めても月47万円までもらえる人は高給取りじゃないかと思う。
再雇用でなくて、定年が65歳って会社なら、話は別だけど…。
そもそも、まだ、会社の定年退職が60歳っていう会社にいる人は早めに定年65歳の会社に転職したほうが、断然得かも。