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障害年金には税金がかかるのか?

働く障碍者 税金について知ろう
働く障碍者

 いざって時に頼りになる障害年金。

 でも、障害年金をもらったとして、税金とかはどうなる?

 そんな疑問を感じたのでちょっと調べてみた。

 一体障害年金に税金はかかるのか?

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障害年金そのものは非課税

 障害年金そのものは非課税だ。

 要するに、障害年金としてもらったお金には税金がかからない。

 障害年金は非課税所得なんだな。

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障害年金をもらいながら働いている場合は税金がかかるが控除がある

 障害年金をもらいながら働いている場合には、働いて得た所得には税金がかかる。

 ただし、働いてもらった分の所得にも控除がある。

障害者が働いた場合の税金の控除

 障害者が働いた場合の住民税と所得税の控除を見てみよう。

障害者本人が働いた場合の所得税

・納税者本人が障害者(身体障害者手帳3~6級、療育手帳B1・B2、または精神保健福祉手帳2・3級)であるときは、障害者控除として27万円が所得金額から差し引かれる。
・納税者本人が特別障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aまたは精神保健福祉手帳1級)であるときは、障害者控除として40万円が所得金額から差し引かれる。

障害者本人が働いた場合の住民税

・前年中合計所得額が125万円以下の障害者は住民税非課税。
・納税者本人が障害者(身体障害者手帳3~6級、療育手帳B1・B2、または精神保健福祉手帳2・3級)であるときは、障害者控除として26万円が所得金額から差し引かれる。
・納税者本人が特別障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aまたは精神保健福祉手帳1級)であるときは、障害者控除として30万円が所得金額から差し引かれる。

家族の収入にも税金の控除がある

 障害者の家族にも税金の控除がある。

 こちらの場合も、所得税と住民税の控除についてみてみよう。

障害者の配偶者または扶養している家族の所得税控除

・障害者(身体障害者手帳3~6級、療育手帳B1・B2、または精神保健福祉手帳2・3級)であるときは、障害者控除として27万円が所得金額から差し引かれる。
・特別障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aまたは精神保健福祉手帳1級)であるときは、障害者控除として40万円が所得金額から差し引かれる。
・控除対象配偶者または扶養親族が同居を常況とする特別障害者の場合40万+加算額35万円。

障害者の配偶者または扶養している家族の住民税控除

・障害者(身体障害者手帳3~6級、療育手帳B1・B2、または精神保健福祉手帳2・3級)であるときは、障害者控除として26万円が所得金額から差し引かれる。
・特別障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aまたは精神保健福祉手帳1級)であるときは、障害者控除として30万円が所得金額から差し引かれる。
・控除対象配偶者または扶養親族が同居を常況とする特別障害者の場合30万+加算額23万円。

 配偶者でなくとも扶養している場合税金の控除を受けることができるようだ。

相続税や贈与税でも税金が優遇される

相続税や贈与税でも税金が優遇される.

相続税の障害者控除

・障害者が85歳に達するまでの年数1年につき6万円を控除 障害者が85歳に達するまでの年数1年につき12万円が控除される。

贈与税の非課税

・ 精神に障害がある方場合、3,000万円まで→非課税 信託受益権の価額のうち6,000万円まで→非課税

心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の非課税

・給付金→非課税(所得税)

少額貯蓄の利子等の非課税

・350万円までの預貯金等の利子等→非課税(所得税)

自動車税なども優遇される

 自動車税も障害者の場合、優遇される。

自動車税・自動車取得税

・一部減免(1台に限る、事業用自動車除く)。

 介護者の車などでも対象になるケースがある。

軽自動車税

・全額免除(1台に限る)

障害年金受給者でなくても税金の優遇は受けることができる

 障害年金は1級から3級までの障害者が対象だが、税金の優遇については3級以下の障害でも受けることができる。

 障害によって税金が優遇される条件は、身体障害者手帳、療育手帳・精神保健福祉手帳などを持っている場合や市町村長や福祉事務所長の認定を受けている人が対象になる。

 市町村長や福祉事務所長の認定を受けている人がどのようなケースかというと「障害者控除対象者認定書」を持っている人。

 例えば、介護認定を受けている場合など「障害者控除対象者認定書」の対象となる場合がある。

 また、税金だけでなく市町村による医療費の減免などもあるケースも。

税金の控除や優遇を受けたい場合

 障碍者控除を受けようとする場合、年末調整か確定申告を行う。

 相続税の場合は、相続税の申請を行うときに「未成年者控除額・障害者控除額の計算書」と呼ばれる書類を提出する。

障害年金受給者が働いた場合の税金のポイント

・障害年金でもらったお金は税金がかからない。
・障害年金をもらっていても働いている場合は給料に税金がかかる。
・障害年金を受け取りながら働いた場合、給料や収入には所得税や住民税の控除がある。
・配偶者や家族の収入も控除されるケースがある。

コメント

  1. 岡崎満 より:

    1年間約100万円+障害年金約60万円で毎月いくらかの税金は引かれていますが、年末調整でやってます。この金額で税金必要でしょうか???

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