土地や建物を売却した場合、譲渡所得といって、所有期間によって所得税・住民税の税率が違ってくる。
が、マイホームに関しては、所有期間10年を超えている場合、条件次第では所得税も住民税も税率が変わることがある。
つまり、所得税や住民税が安くすむ。
家を売るなら、10年超が一番お得だ。
家を売った時の税率一覧
家を売った時でも、通常、所有期間に応じて「短期譲渡」「長期譲渡」の税金がかかる。
しかし、所有期間10年超でマイホームを売った時の税率は、通常の「短期譲渡」「長期譲渡」の税率よりだいぶ低い。
所得税 | 住民税 | |||
短期譲渡 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下 | 30% | 9% | 課税短期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除 マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例との併用可能 |
長期譲渡 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの | 15% | 5% | 長期譲渡所得=譲渡価格-(収得費+譲渡費用)-特別控除 マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例との併用可能 |
マイホームを売ったときの軽減税率の特例 | 家屋とともにその敷地を売り、家屋敷地ともに、所有期間10年を超えている場合 | 1、(土地建物を売った収入金額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除=6000万円以下 =所得税率10% 2、(土地建物を売った収入金額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除=6000万円以上=6000万円を越える部分15% | ・6000万円以下4% ・6000万円を越える部分5% | マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例との併用可能 |
「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」や「マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例」はいろいろと条件があるが、断然お得なのは確か。
「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」の条件
「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」の条件は、
1.日本国内にある自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地を売ること。
以前に住んでいた家屋や敷地の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
これらの家屋が災害により滅失した場合には、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
住んでいた家屋または住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の3つの要件すべてに当てはまることが必要。
1)取り壊された家屋およびその敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるものである。
2) その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る。
3)家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に使っていない。
1)取り壊された家屋およびその敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるものである。
2) その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る。
3)家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に使っていない。
2.売った年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えている。
3.売った年の前年および前々年にこの特例の適用を受けていない。
4.売った家屋や敷地についてマイホームの買換えや交換の特例など他の特例の適用を受けていないこと。
マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例は、重ねて受けることができる。
5.親子や夫婦など「特別の関係がある人」に対して売ったものでないこと。
「特別の関係がある人」には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれる。
特例を受けるには
「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」を受けるには、確定申告をする。
ほかにも、「マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例」や「マイホームを売って損した時のほかの利益との相殺」「自宅(マイホーム)の買換えには特例(所有10年超が条件)」などをする場合、確定申告しないといけない。
コメント