土地や建物を売却した場合、譲渡所得といって、所有期間によって所得税・住民税の税率が違ってくる。
が、マイホームに関しては、所有期間10年を超えている場合、条件によっては、税率が変わることも
所得税 | 住民税 | |||
短期譲渡 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下 | 30% | 9% | 課税短期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除 |
長期譲渡 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの | 15% | 5% | 長期譲渡所得=譲渡価格-(収得費+譲渡費用)-特別控除 |
マイホームを売ったときの軽減税率の特例 | 家屋とともにその敷地を売り、家屋敷地ともに、所有期間10年を超えている場合 | 1、(土地建物を売った収入金額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除=6000万円以下 =所得税率10% 2、(土地建物を売った収入金額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除=6000万円以上=6000万円を越える部分15% | ・6000万円以下4% ・6000万円を越える部分5% | マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例との併用可能 |
マイホームを売ったときの軽減税率の特例やマイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例は『家屋とともにその敷地を売る』のが条件。