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すまい給付金は本人が受け取ることも業者が受け取ることもできる

 住宅を買ったときや建てたとき、最大50万円まで支給されるすまい給付金。

 受け取り方には、二つの方法があるらしい。

 自分で手続して、自分で受け取る本人受領。

 又は建築業者などが代理で受け取る代理受領。

 の二つ。

 代理受領のほうが面倒がないが、注意もいる。

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住まい給付金の原則は本人手続き・本人受領

 住まい給付金の原則は住宅取得者本人が手続きし、本人が受け取る、本人手続き・本人受領。

 住まい給付金の本人受領の場合、

住宅の引き渡し年月日に応じて定める年度の課税証明書の都道府県民税の所得割額で給付金の額が決定する。
申請期限は、住宅の引渡しを受けてから1年(当面の間、1年3ヶ月に延長)以内。
入居後に給付申請書及び確認書類をすまい給付金事務局への郵送あるいは、すまい給付金申請窓口への持参により申請する。
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すまい給付金の代理受領

 すまい給付金を建築業者や販売業者などが住宅の持ち主となる人の代理として受け取る「代理受領」もできる。

 「代理受領」だと、本来住宅の引き渡し後に支払われるすまい給付金を引渡し時の住宅代金に充てることができる。

契約時に代理受領を行う特約契約をする必要がある

 すまい給付金の「代理受領」をするためには、住宅の請負契約・住宅の売買契約の時に、「代理受領特約」を締結することが必要。

 なので、住宅が複数の名義になる場合、持ち分が契約時点で決定している必要がある。

 また、住宅引渡後に契約時の持ち分と同じように所有権保存登記を行う必要がる。

 万が一、契約時点の持ち分と違う場合、代理受領は無効となるので、住宅取得者がすまい給付金を申請・受領する。

すまい給付金の手続きは業者が行う

 代理受領を利用する時には、すまい給付金の手続きは業者が行う。

代理受領の場合の収入の考え方

 住まい給付金の代理受領の場合は、請負契約・売買契約時期に応じて定める年度の課税証明書の都道府県民税の所得割額で給付金の額が決定する。

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