年末調整で地震保険料控除を受けることもできる。
ただし、これまたちょっとややこしい部分がある。
でも、所得税が戻ってくるだけでなく、翌年に支払う住民税も安くなるかもしれないので、頑張って地震保険料控除を受けよう。
地震保険料控除の対象となるもの
地震保険料控除の対象となるのは居住用家屋又は生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服などの生活用動産を対象にした保険や共済。
*事業用、別荘などは地震保険料控除の対象にならない。
地震保険に加入している場合の地震保険控除額
・年間支払保険料合計 5万円以下
⇒所得税:支払保険料全額控除、住民税:支払保険料の1/2
⇒所得税:支払保険料全額控除、住民税:支払保険料の1/2
・年間支払保険料合計 5万円超
⇒所得税:5万円控除、住民税:一律25,000円
⇒所得税:5万円控除、住民税:一律25,000円
旧長期損害保険に加入している場合の地震保険控除額
・年間支払保険料合計5,000円以下
⇒所得税:支払保険料全額控除、住民税:支払保険料全額控除
⇒所得税:支払保険料全額控除、住民税:支払保険料全額控除
・年間支払保険料合計5,000円超1万円以下
⇒所得税:支払保険料全額控除、住民税:保険料の1/2+2,500円
⇒所得税:支払保険料全額控除、住民税:保険料の1/2+2,500円
・年間支払保険料合計 1万円超1万5千円以下
⇒所得税:保険料の1/2+5,000円、住民税:保険料の1/2+2,500円
⇒所得税:保険料の1/2+5,000円、住民税:保険料の1/2+2,500円
・年間支払保険料合計 1万5千円超2万円以下
⇒所得税:保険料の1/2+5,000円、住民税:一律10,000円
⇒所得税:保険料の1/2+5,000円、住民税:一律10,000円
・年間支払保険料合計 2万円超
⇒所得税:1万5000円、住民税:一律10,000円
⇒所得税:1万5000円、住民税:一律10,000円
地震保険控除の対象となる『地震保険』と『旧長期損害保険契約』
・2006年(平成18年)12月31日までに契約した損害保険料控除の対象となるもののうち満期保険金があり、かつ、保険期間が10年以上のものを「旧長期損害保険契約」といい、地震保険控除の対象となる。
「平成19年1月1日以降、保険料の変更を伴う契約内容変更の手続きがない」ことが条件
「平成19年1月1日以降、保険料の変更を伴う契約内容変更の手続きがない」ことが条件
・地震保険が付帯されている火災保険に加入している人の「地震保険料部分」についてが地震保険料控除の対象となる。
地震保険料控除と旧長期の損害保険料控除の両方がある場合、控除額は合算で5万円になる。
一契約(同じ保険会社の同じ保険証明書)で両方の控除の対象となるときには、地震保険料控除と旧長期の損害保険料控除のいずれかを選択して控除を適用する。
ポイントは『一契約(同じ保険会社の同じ保険証明書)で両方の控除の対象となるときには、地震保険料控除と旧長期の損害保険料控除のいずれかを選択して控除を適用する。』という点。
ご注意を。
長期の地震保険に契約している場合
・2年以上の長期契約の場合には一括して保険料の支払をしているが、その年に対応する分が控除の対象となる。
・地震保険料控除証明書は、初年度の該当分は損害保険会社から送られてくるか、保険証券についている。
2年目以降の該当分は、だいたい10月下旬頃に契約先の住所の送られてくるはず。
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