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住居やお金に困ったらまずは市役所等に相談に行きましょう

別世帯が同居 公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)
別世帯が同居

 「アパートを借りるお金が無いから、実家で生活する」「住む場所が無いから友達のところにしばらく世話になる」

 こういう考えはやめた方がいいかも。

 人に頼って生活してると、いざ、生活保護を受けようと思った時にちょっと難しいことになる。

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生活の面倒を見てくれる人がいれば生活保護の対象から外れる

 生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。

 これが、生活保護の前提条件。

支援してくれる人がいるとみなされる

 実家で生活できると言うことは、「住居の面倒や生活の援助を実家がしているので生活が可能」とみなされてしまう。

 友達でも「友達が生活の面倒を見てくれる」とみなされる。

 異性の友人の場合はなおさらこの傾向は強くなるが、同姓の友人でもまあ、同じ。

 「今は家族や友人に面倒を見てもらっているが、同居している家族や友人にこれ以上迷惑をかけられないから、生活保護を受給したい」と言うのは認められにくい話。

 と言うわけで、もし、生活保護を受けようと思ったら、友人や実家に頼る前に、福祉事務所に相談に行くこと。

 今、同居しているなら、いったん独立して、アパートでも借りてからのほうが生活保護受給の壁は低くなる。

 また、同居していなくても、家族や友人にお金を借りたり、もらったりしている場合「生活の援助をしてくれる人がいる」とみなされて申請が通らない可能性もある。

 ちなみに、生活保護費で借金を返すことは認められていないので、「生活保護をうけて、そのお金で借りた分を返す」といったようなこともできない。

生活保護で借金を返すのはNG

生活保護で借金を返すのはNG

 もし、ばれたら、生活保護費の不正受給ということで、保護を打ち切られたりする場合がある。

同居者の収入が低ければ可能性はあるが

 生活保護は世帯収入で保護の可否が決まるのが原則。

 ただし「同じ家に住んでいるけど、世帯は別なので生活保護を受けたい」というのは通用しない。

別世帯が同居

別世帯が同居

 親族であろうと、赤の他人であろうと、二つの世帯が一つの世帯とみなされて、収入は合算される。

 合算された収入が、生活保護費の基準以下なら生活保護を申請すれば生活保護の申請が通るが、合算された収入が保護費の機銃より多ければ申請は通らない。

 なので、

同居世帯の収入+生活保護を申請した本人世帯の収入=厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費より少ない

 といった場合は生活保護が適応される可能性はある。

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住居費や生活費に困ったら

 「お金が無くて家賃が払えない」「生活ができない」となったら、まずは市役所などに相談に行く。

 市役所では、そういった問題の解決を手助けしてくれるところを紹介してくれたり、税金の相談に乗ってくれたりする。

 大体が、社会福祉協議会に相談窓口を委託してるので、まあ、そこを紹介される。

 生活保護の申請にしても福祉事務所という名前ではなく、市役所の中に担当の課があったりする。

 ということで、自分で考えて下手な手を打つより、まずは市町村役場に相談に行くのが一番。

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