家があっても場合によっては生活保護を受けることはできる。
家があっても生活保護の対象になるのは「その家に売るだけの価値がない場合」。
要は、生活保護の住宅扶助でアパート代を出すよりは、その家に住んだ方が保護費が安く上がると福祉事務所が判断した場合。
ただし、住宅ローン残っている場合は、話は別。
家を売ってもそのお金が懐に入るわけではない
「生活保護を受けたい。だから家を売る。」とまあ、それはそれでありだが…。
家を売ったお金は、生活保護を申請する前に使う必要がある。
「ためておいて、貯金にする。」
というわけにはいかない。
しかし、どうせ生活保護を受けるのだから、家を売ったお金では贅沢に使い切ってしまえ。
というのも、社会常識からみて、何か違うような気もするけど。
基本的に「家でも何でも売って、生活費に充ててね。それで生活できなくなったら、生活保護の申請をしてね。」というのが生活保護の考えかた。
住宅ローンが残っていると生活保護を受けることができない
ちなみに、絶対に生活保護を受けることができないのが住宅ローンが残っている場合。
住宅ローンが残っていると、生活保護の受給はできない。
例えば、住宅ローンの月々の支払額が、生活保護の住居扶助の額より少なくても、生活保護の受給は不可。
住居扶助を受けないで、生活扶助費の中から、ローン返済額をやりくりするのも認められない。
ただし、例外的に、住宅ローンの残り金額が少ない場合は認められることもある。
認められるかどうかは福祉事務の判断次第。
住宅ローンが残っているとなぜ生活保護を受けることができないか?
どうして、住宅ローンが残っている場合の生活保護の受給ができないかと言うと、ちゃんとそれなりの理由がある。
その理由とは
「生活保護が住宅ローンの支払いを肩代わりするわけには行かない」という理由からだ。
売却後の負債が大きければ自己破産
住宅ローンが残っていて、それでも生活保護を受けたいという場合、その家に住み続けるのはあきらめて、住宅を売却するしかない。
売却額よりローンの残高のほうがたくさんあり、負債のほうが大きく、借金が残る場合は、自己破産宣告をするなりしてから生活保護を受けることになる。
リースバックは可か不可か?
ここで、一つの考え方として「リースバック」という方法がある。
リースバックは住んでいる家(不動産)を売り、その家の買い手との間に賃貸契約を結び、家賃を払い元の家をそのまま使用というもの。
まあ、家賃を払っているという部分で、生活保護を受けることは不可能ではないが、いずれにしても、「売却代金を貯金して生活保護申請」というわけにはいかない。
売却代金を家賃や生活費に充てて、売却代金がほとんどなくなった段階で、生活保護を申請することになる。
なので、家を売って普通にアパートに住むのと基本的に変わりはない。
引っ越し費用などが掛からないメリットがあるくらい。
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