ある日、知り合いの主任ケアマネと話をしていて、「市税滞納していたら生活保護は受けられない」という話を聞いた。
ちょっと疑問に思ったので今日は住民税の滞納と生活保護の受給についての話をしたいと思う。
市税を滞納していたら生活保護は受けられないんだろうか?
事の起こり
事の起こりは、国民年金受給者で介護保険の自己負担が3割という人の話から始まった。
要は、介護保険料の滞納があって、介護保険サービス利用時の自己負担が3割になったという人の話なんだけど。
おいらは、いっそのこと自己破産して生活保護を受けたらどうかな?
と思ったわけ。
生活保護なら介護保険の自己負担はゼロだもんね。
医療費や介護保険の自己負担はなくなるし、地方税(住民税や、固定資産税)国民年金の保険料や水道の基本料金、NHKテレビの受信料などが免除される。
そう考えると、生活保護を受けれるならば受けたほうがこの人にとっては特になる。
が、知り合いの主任ケアマネいわく「市税(健康保険料や介護保険料も市税)滞納していたら生活保護は受けられない」という。
???
と思いつつ、経験豊富なケアマネのいうことだから、とおもってみたけど、納得がいかない。
さて、市税を滞納していたら生活保護は受けられないんだろうか?
税金の滞納と生活保護受給の可否は関係ない
結論から言えば「生活保護は税金や年金を滞納していることを理由として申請が却下されることは無い」。
車などの活用できる資産を処分して、なおかつ所持金が5万円(自治体によっても基準が違う場合がある)を切り、両親・兄弟が頼れないと社会福祉事務所で判断された場合は生活保護の受給を受けることができる。
年金と生活保護の同時受給も可能
基本的に年金と生活保護の同時受給も可能だ。
要は、年金と生活保護の差額分があれば生活保護をその差額分だけ受けることができる。
例えば、厚生年金で、受給額が1ヶ月8万円ちょっとの場合。
生活保護の生活費(生活扶助)で6万円ちょいから8万円程度。
住宅扶助をうけるなら5万円から3万円程度。
ここで、長野市の例をとってみてみると
ということで、もしこの人が、賃貸住宅に住んでいた場合、生活扶助の低いほうの金額で計算しても、生活扶助+住宅扶助=100,570円。
年金9万円だったとしても、その差額10,570円。
ということは、
生活保護でもらえるお金はわずかなものだが、医療費や介護保険の自己負担はなくなるし、地方税(住民税や、固定資産税)国民年金の保険料や水道の基本料金、NHKテレビの受信料などが免除(ただし、ケースバイケース)される。
そう考えると、生活保護を受けたほうがこの人にとっては得になる。
逆に、自宅があった場合は、生活保護を受けることができないと考えられる。
たぶん、この主任ケアマネは「年金額が相応にあり、家があるから生活保護を受けることができない」と言いたかったんだと思う。
生活保護受給前の税金は免除されない
とはいえ、生活保護受給前に滞納していた税金は免除されない。
延納とか分納という扱いになるようだ。
なので、介護保険料も基本的に延納とか分納という扱いになる。
生活保護受給後の税金
生活保護を受給した後の税金に関しては負担がなくなる。
ただし、生活保護以外に収入がある場合、その収入の中から税金を払う場合もあり、税金を払った分は収入から差し引いてくれる場合もある。
自己破産しても滞納した税金は免除されない
さらに調べたら、自己破産しても滞納した税金そのものは免除されない。
でも、納税先の窓口に相談すれば納付期限を猶予してもらえたりする場合もあるらしい。
生活できなくなったら生活保護の窓口へ
ともかく、明日食べる分にも困るような状況になる前に、生活保護の窓口へ行こう。
生活保護の場合、市町村町によって裁量が違っていたりする。
また、生活保護を受けるかどうかはともかく、社会福祉協議会などで行っている生活を立て直すための相談窓口を紹介してくれたりすることもある。
一応、専門家と思われる人たち(先ほどの主任ケアマネのように)でも、勘違いしていたり、言葉が足らず意図が伝わっていないということもありうるので、とにかく直接窓口へ行くのが一番。
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