ある日、知り合いの主任ケアマネと話をしていて、ちょっと疑問に思ったので今日は住民税の滞納と生活保護の受給についての話をしたいと思う。
事の起こりは、厚生年金を受給しているのに介護保険の自己負担が3割という人の話から始まった。
要は、介護保険料の滞納があって、介護保険サービス利用時の自己負担が3割になったというケースなんだけど。
おいらは、いっそのこと自己破産して生活保護を受けたらどうかな?
と思ったわけ。
生活保護なら介護保険の自己負担はゼロだもんね。
ちなみに、その人の厚生年金の受給額が1ヶ月8万円ちょっと。
生活保護の場合、生活費(生活扶助)で6万円ちょいから8万円程度。
でも、医療費や介護保険の自己負担はなくなるし、地方税(住民税や、固定資産税)国民年金の保険料や水道の基本料金、NHKテレビの受信料などが免除される。
そう考えると、生活保護を受けれるならば受けたほうがこの人にとっては特になる。
が、主任ケアマネいわく「市税滞納していたら生活保護は受けられない」という。
???
と思いつつ、経験豊富なケアマネのいうことだから、とおもってみたけど、納得がいかない。
さて、市税を滞納していたら生活保護は受けられないんだろうか?
税金の滞納と生活保護受給の可否は関係ない
結論から言えば「生活保護は税金や年金を滞納していることを理由として申請が却下されることは無い」。
車などの活用できる資産を処分して、なおかつ所持金が5万円を切り、両親・兄弟が頼れないと社会福祉事務所で判断された場合は生活保護の受給が受けられる。
生活保護受給前の税金は免除されない
とはいえ、生活保護受給前に滞納していた税金は免除されない。
延納とか分納という扱いになるようだ。
生活保護を受給した後の税金に関しては負担がなくなる。
ただし、生活保護以外に収入がある場合、その収入の中から税金を払う場合もあり、税金を払った分は収入から差し引いてくれる場合もある。
自己破産しても滞納した税金は免除されない
さらに調べたら、自己破産しても滞納した税金そのものは免除されない。
でも、納税先の窓口に相談すれば納付期限を猶予してもらえたりする場合もあるらしい。
年金と生活保護の同時受給も可能だが
基本的に年金と生活保護の同時受給も可能だ。
要は、年金と生活保護の差額分があれば生活保護をその差額分だけ受けることができる。
でも、このケースの場合、生活保護の基準額と年金額が大体同じくらいか生活保護の基準額のほうが少ないくらい。
ちょっと微妙なケース。
何で年金から天引きのはずの介護保険料が滞納されたのか細かいところがわからないんだけど、
「自己破産で借金がなくなって、介護保険料が払えるようになる。」
という可能性はある。