同じ保険料控除でも、住民税と所得税では控除額が違う。
住民税の生命保険や個人年金の控除は保険料いくらまでで、いくら控除されるか知ってる?
所得税のほうは、「一般の生命保険料」「個人年金保険料」「個人介護医療保険料」の3つの保険のトータルで所得税は12万円までの保険料が控除の対象(以前は「一般の生命保険料」「個人年金保険料」のトータルで10万円まで)。
では、住民税の生命保険控除額は?
住民税の生命保険控除
所得税の生命保険料控除の額や基準が変わったように、住民税の生命保険料の控除額も変わった。
平成23年(2011年)12月31日までに締結した保険契約は
一般生命保険の住民税の控除額は保険料が1万5千円までは全額控除、最大保険料7万円で控除が3.5万円まで。
個人年金の住民税控除額は保険料が1万5千円までは全額控除、最大保険料7万円で3.5万円。
平成24年1月1日以降の住民税保険料控除額は
平成24年1月1日以降の住民税保険料控除額は「一般の生命保険料」「個人年金保険料」「個人介護医療保険料」それぞれの控除限度額が2.8万円。
「一般の生命保険料」「個人年金保険料」「個人介護医療保険料」の3つの保険のトータルで7万円が住民税の控除額。
住民税はどうやって申告する?
「住民税の申告なんてしたことがない」と多くの人が言うと思う。
それもそのはず、確定申告や年末調整をしている人の場合、住民税申告(市民税申告)はほぼ必要ない。
公的年金をもらっている人もほとんどの場合住民税申告(市民税申告)は必要ない。
極まれに必要性が生じることもあるけど、それは特殊なケース。
確定申告や年末調整をしている場合、そのデータが市町村に回って、住民税として再計算され翌年の住民税が確定する。
年金収入の場合も、ほとんどが市町村にそのデータが回る。
ではどんな場合に住民税の申告をすることになるか?というと、確定申告や年末調整をしていない場合で、災害などで税の減免制度などを利用する場合は住民税申告(市民税申告)が必要になってくる。
ちなみに、住民税は前年の収入に対して課税されるが、窓口は市町村なので、心配な人は、市町村の窓口で相談しよう。
税務署で住民税について聞いてもまともに答えてはもらえない。
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