記事内に広告が含まれています。

紙おむつの確定申告

 介護を受けている家族がいる場合、紙おむつ代も確定申告の医療費控除の対象になるケースがある。

PR

紙おむつ代が医療費控除の対象となる条件

 傷病等でおおよそ6カ月以上寝たきりで、医師からおむつの使用が必要と認められた人については、確定申告で医療費控除の対象となる。

PR

紙おむつ代を医療費控除するためには?

 確定申告で控除する時には初年度と翌年度は手続きや必要書類が違う。

紙おむつ代初年度控除の必要書類と手続き

「おむつ代の領収書」と医師が発行する「おむつ使用証明書」を添付し、税務署で確定申告を行う。

紙おむつ代控除2年目の必要書類と手続き

介護保険上の要介護者の場合

  • 「主治医意見書」の作成日が、おむつを使用した当該年に作成されたものである
  • 「主治医意見書」の「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1・B2・C1・C2」のいずれかである
  • 「主治医意見書」の「尿失禁発生の可能性」欄が「あり」となっている

 の3条件が満たされれば 「おむつ代の医療費控除に係わる確認書(市町村が発行する)」と「おむつ代の領収書」を添付して税務署で確定申告を行うことができる。

 介護保険の「要介護者」でない場合は、初年度と同じ「おむつ代の領収書」と医師が発行する「おむつ使用証明書」を添付し、税務署で確定申告を行う。

「寝たきり」の条件は思っているほど厳しくない

介護保険制度の「寝たきり」は4種類に分類されている。

  • ランクB1
    屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であ るが、座位を保つことができる。
    車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う。
  • ランクB2
    屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であ るが、座位を保つことができる。
    介助により車いすに移乗する。
  • ランクC 1
    日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する 。自力で寝返りをうつ
  • ランクC2
    自力では寝返りもうてない。

 この、ランクは、介護保険の認定を受けている場合は、介護保険の申請の時の「主治医意見書」に記載がある。

 介護保険の認定を受けていない場合でも、「寝たきり」の判断基準は同じ。

 思ったほど「寝たきり」の条件は厳しくないと思う。

コメント

タイトルとURLをコピーしました