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青色申告と白色申告

 農業収入がどの所得の区分になるかといえば、事業所得になる。

 不動産の賃貸は不動産所得。

 で、確定申告は不動産所得、事業所得、山林所得の場合、青色申告でも白色申告でも申告できる。

 ただし、不動産による所得を単体で青色申告する場合は、事業規模と税務署に認められる必要がある。

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不動産による所得を青色申告にすることが可能なケース

 不動産による所得を青色申告として確定申告できるケースとしては

  1. 不動産による所得が事業規模である場合
  2. 事業所得があり事業所得を青白申告にする場合

 の2ケースが考えられる。

不動産による所得が事業規模であると認められるケース

 不動産による所得が事業規模であるかどうかの目安は『貸間、アパート等については10室以上。独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上』であるかどうか。

事業所得があり事業所得を青白申告にする場合

 事業所得があり事業所得を青白申告にする場合は自動的に所得税については、不動産による所得も青色申告になる。

 ただし、住民税上は青色申告の控除が不動産の所得については認められない。

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青色申告のほうが税金上は有利だが

 青色申告の場合、『青色申告控除10万円又は65万円』『専従者給与の控除』『減価償却の特例』『赤字損失分を3年間繰越できる』など税金上のメリットが大きい。

 ただし、原則的には複式帳簿と言って、正式な帳簿記載が必要になる。

 また、青色申告の場合、申告をしようとする年の3月15日迄に税務署に届出が必要になる。

白色申告の場合

 白色申告の場合でも、収入の元になっている支出は必要経費として計上できる。

 例えば、農業の場合、種の代金や長靴、10万円以下の機械・設備、農地や倉庫・自動車の税金など。

 電気やガス、灯油ガソリン、水道代なども家庭で使うものを引いた分が必要経費として計上できる。

 専従者控除というのもある。

副業の場合本業との所得を相殺することが可能

 白色申告でも青色申告でも副業で事業や不動産経営をしている場合、本業の給与所得と損益を相殺することが可能だ。

 副業が赤字なら給与所得からその赤字分を差し引いた額が年度の所得になる。

 管理人の場合、実家の農業所得は白色申告。

 管理人本人の不動産所得とインターネットからの所得は青色申告にしている。

黒字が大きければ青色申告のほうがメリット大

 黒字が大きければ「10万円または50万円の青色申告控除」がある分青色申告のほうがメリットが大きい。

 必要経費を差し引いた後の所得が赤字になるようであれば「白色申告」のほうが帳簿付けが楽。

 おいらの場合は、その年度によって「黒字が出たり、赤字だったり」でどちらがメリットがあるかといわれると微妙なところ。

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