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住民税を払わないとどうなる?

税 税金について知ろう

 住民税は、前の年の分を払う。

 住民税の支払いは、サラリーマンの場合給料から天引きなので、あまり意識することもないが。

 前年度に会社に勤めていて、現在無職(あるいは自営業)の人などは、ある日突然住民税の納付書が届いて、その金額にびっくり!

 なんてことがある。

 しかも、1年分を4回で払うので、1回の納付額が結構高額な場合もある。

 「住民税を払うお金なんてない!」

 なんて人も居るかも。

 でも、住民税はそんなに甘くないのである。

 はじめは甘いが、最後は激辛!

  ともかく、住民税だけは払っておいた方が良いというお話。

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住民税を支払わないとどうなるか?

 住民税を支払わないと「督促・催促が届く・延納金がかかる」⇒「財産調査 が始まる」⇒「財産の差し押さえ」ということになる。

督促・催促が届く・延納金がかかる

 納付期限が過ぎてから1ヶ月以内に督促状が郵送で届く。

 この段階で、住民税の延滞金も発生する。

 延滞金は住民税額の14.6%。

 最初の1ヶ月は4.3%。

 でも、最初の1ヶ月でちゃんと住民税を払って、その後ちゃんと住民税を納めれば、そんなに問題にならない。

 うっかり住民税を払い忘れた人は、この督促状が届く前に支払えば、お咎めなしだ。

財産調査 が始まる

 再三の督促・催促を無視したり、分割払いの約束をしたのにそれも守らなかったりすると、財産調査が始まる。

 滞納者の勤め先、口座を持つ金融機関などに調査票が送られる。

財産の差し押さえ

 調査の結果、差し押さえ可能な財産があれば強制執行される。

 差し押さえ対象は、不動産、車などの動産、預貯金、給与、生命保険金、自営業者の場合は売掛金などの債権も差し押さなどの対象となる。

 通常差し押さえには裁判所の手続き等が必要だが住民税については、即差し押さえが可能。

例)銀行口座からの住民税強制徴収

⇒振り込まれた口座に対する払戻請求権(引き出す権利)を差し押さえる。

 差し押さえられた時点の預金は引き出せなくなる。

 お金が入金された瞬間に住民税の滞納分が引かる。

 通帳を見ると、入金したはずなのに残額0円という事態が起こる可能性がある。

 給料の差し押さえの場合は、4分の3が差押え禁止で最低限度の生活上必要な給料は守られる。

 また、会社を辞めてしまえば給料差し押さえも解除(失効)する。

 そう考えると、預金口座差し押さえのほうが怖かったりする。

 ちなみに、住民税の滞納から差し押さえまでは、3年程度の期間を経ることが多いとかいう話だが・・・。

 これからはもっと厳しくなるかもしれない。

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税金の滞納による差し押さえは債務整理・自己破産で解消しない

 自己破産を申立て、裁判所から免責決定を得ることができれば、大抵の債務はなくなる。

 住宅ローンだって、サラ金からの借り入れだって、自己破産すればチャラ!

 が、しかし、自己破産でチャラになる借金だけではない。

 国税・地方税・健康保険料・国民年金保険料などの滞納分、要は税金の滞納分という借金は自己破産では免責されないのだ。

 「自己破産すれば、滞納分の税金もチャラ」というわけには行かないのだ。

住所を変えても住民税は追いかけてくる

 住所を変えたら住民税の督促はチャラになるかといえば、そんなこともない。

 ちゃんと後から新しい住所に督促状が届く。

 住民税の徴収から逃れるためには、住所不定の浮浪者にでもなるしか方法がない。

市営住宅などに入れない

 住民税を滞納していると、市営住宅や県営住宅に入居することができない。

 例えば、本当にお金に困っていて、家を処分しないといけないとか、今住んでいるアパートやマンションからでなければいけない。

 なんて場合、どこにも行き場がない!

 なんてことになる。

住民税が支払えない場合は?

 住民税を支払えないほどお金に困ったら、ともかく、市役所などに相談に行こう。

 住民税を滞納する前に相談するのが一番良い。

 分納とかする方法もあるからね。

住民税が払えなかったら分納や減免という方法もある
住民税を払えなかったらどうしたらいい?住民税が払えなければ分納という方法もある。住民税の減免の対象となる場合もある。まず市町村の役所に相談に行くことだ。税金は、ほっといて免れるというものじゃない。引っ越しても、督促状はくっついてくる。

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