住民税は、前の年の分を払う。
住民税の支払いは、サラリーマンの場合給料から天引きなので、あまり意識することもないが。
前年度に会社に勤めていて、現在無職(あるいは自営業)の人などは、ある日突然住民税の納付書が届いて、その金額にびっくり!
なんてことがある。
しかも、1年分を4回で払うので、1回の納付額が結構高額な場合もある。
「住民税を払うお金なんてない!」
なんて人も居るかも。
でも、住民税はそんなに甘くないのである。
はじめは甘いが、最後は激辛!
ともかく、住民税だけは払っておいた方が良いというお話。
住民税を支払わないとどうなるか?
住民税を支払わないと「督促・催促が届く・延納金がかかる」⇒「財産調査 が始まる」⇒「財産の差し押さえ」ということになる。
督促・催促が届く・延納金がかかる
納付期限が過ぎてから1ヶ月以内に督促状が郵送で届く。
この段階で、住民税の延滞金も発生する。
延滞金は住民税額の14.6%。
最初の1ヶ月は4.3%。
でも、最初の1ヶ月でちゃんと住民税を払って、その後ちゃんと住民税を納めれば、そんなに問題にならない。
うっかり住民税を払い忘れた人は、この督促状が届く前に支払えば、お咎めなしだ。
財産調査 が始まる
再三の督促・催促を無視したり、分割払いの約束をしたのにそれも守らなかったりすると、財産調査が始まる。
滞納者の勤め先、口座を持つ金融機関などに調査票が送られる。
財産の差し押さえ
調査の結果、差し押さえ可能な財産があれば強制執行される。
差し押さえ対象は、不動産、車などの動産、預貯金、給与、生命保険金、自営業者の場合は売掛金などの債権も差し押さなどの対象となる。
例)銀行口座からの住民税強制徴収
⇒振り込まれた口座に対する払戻請求権(引き出す権利)を差し押さえる。
差し押さえられた時点の預金は引き出せなくなる。
お金が入金された瞬間に住民税の滞納分が引かる。
通帳を見ると、入金したはずなのに残額0円という事態が起こる可能性がある。
給料の差し押さえの場合は、4分の3が差押え禁止で最低限度の生活上必要な給料は守られる。
また、会社を辞めてしまえば給料差し押さえも解除(失効)する。
そう考えると、預金口座差し押さえのほうが怖かったりする。
ちなみに、住民税の滞納から差し押さえまでは、3年程度の期間を経ることが多いとかいう話だが・・・。
これからはもっと厳しくなるかもしれない。
税金の滞納による差し押さえは債務整理・自己破産で解消しない
自己破産を申立て、裁判所から免責決定を得ることができれば、大抵の債務はなくなる。
住宅ローンだって、サラ金からの借り入れだって、自己破産すればチャラ!
が、しかし、自己破産でチャラになる借金だけではない。
「自己破産すれば、滞納分の税金もチャラ」というわけには行かないのだ。
住所を変えても住民税は追いかけてくる
住所を変えたら住民税の督促はチャラになるかといえば、そんなこともない。
ちゃんと後から新しい住所に督促状が届く。
住民税の徴収から逃れるためには、住所不定の浮浪者にでもなるしか方法がない。
市営住宅などに入れない
住民税を滞納していると、市営住宅や県営住宅に入居することができない。
例えば、本当にお金に困っていて、家を処分しないといけないとか、今住んでいるアパートやマンションからでなければいけない。
なんて場合、どこにも行き場がない!
なんてことになる。
住民税が支払えない場合は?
住民税を支払えないほどお金に困ったら、ともかく、市役所などに相談に行こう。
住民税を滞納する前に相談するのが一番良い。
分納とかする方法もあるからね。
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