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災害被害にあった事業用資産の初年度計上と翌年度からの繰越

地震 税金について知ろう

 災害にあって、被害があった場合の確定申告書等作成コーナーの申告書の入力の仕方を画像入りでご紹介。

 事業用所得や農業不動産所得の資産に災害被害があった場合、数年間にわたって被害の繰越ができる。

 初年度だけでなく、翌年度以降の災害費用も繰り越して節税しよう。

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初年度の事業者所得や不動産所得の災害費用の記載場所

 事業所得や農業・不動産所得で事業用の資産に災害を受けた年の記載は収支内訳書の『震災関連経費 』部分。

 確定申告書等作成コーナーの収支内訳書の作成画面では『震災関連経費 』の上の空欄のラジオボタンをクリックし金額を記入(ヨの欄)になる。

初年度確定申告書等作成コーナーでの操作

1、収支内訳書ヨの欄のラジオボタンをクリック。

災害による損失確定申告書等作成コーナー-収支内訳書

2、東日本大震災の場合を選択すると、3年の繰越か5年の繰越かの判定画面へのリンク画面が出てくる。

 東日本大震災以外の災害の場合、繰越は3年と決まっているので、グレー部分は入力できない。

3、次の画面で具体的な入力を行う。

 損害の金額(損害を受けた資産の本年分の未償還残高)と震災発生時点の全体の減価償却資産とのバランスで、5年の損益通算の対象になるか、3年の損益通算の対象になるかの判定が行われる。

4.入力が終わって、『入力終了』ボタンを押すと、通常の申告書B第一表・申告書B第二表以外に、申告書第四表(損失申告用)・申告書第四表付表(損失申告用)の書類が作られる。

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翌年度以降の繰越損失の計上方法

 災害による費用を繰り越した場合、よく年度にも確定申告しないと意味が無い。

 この場合、次年度の繰越分は、確定申告書の『本年分で差し引く繰越損失額』の欄に記入する。

 記入する金額は、前年度の確定申告書(損失申告用)第四表(二)という用紙の82の欄に記載された金額。

 項目は、前年度の確定申告書(損失申告用)第四表(二)という用紙の『被災事業用資産の損失額』『山林所得にかかわる被災事業用資産の損失額』『山林以外の所得にかかわる被災事業用資産の損失額』のいずれか該当する項目ということになる。

確定申告書等作成コーナーでの翌年度以降の繰越損失の入力

1.確定申告書等作成コーナーから保存したデータを読み込む。

2.「所得税および復興特別所得税の確定申告書」をクリック。

所得税および復興特別所得税の確定申告書

3.各画面の入力確認を行い「税額控除・その他の項目の入力」のページにきたら一番下の「本年分で差し引く繰越損失額」の「確認未済」をクリック。

繰越損失1-確定申告書等作成コーナー

4.「申告書(損失申告用)第四表及び第四表付表」を選択

 ※ 平成25年分に生じた居住用財産に係る通算後譲渡損失のみを本年分に繰り越す申告をされる人は、「申告書(損失申告用)第四表」を選択する。

 前年度分のデータを読み込んである場合は今までの繰越の残りが表示されている。

繰越損失2-確定申告書等作成コーナー

5.修正が無ければ「入力終了(次へ)」をクリック。

6.別ウィンドウで確認画面が出てくるので「OK」をクリック。

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