減価償却は、減価償却するものの収得日時によって、償却方法が違う。
基準は平成19年3月。
平成19年3月までに収得したものは、昔の償却率。
平成19年4月以降に収得したものは現在の償却率で計算する。
収支内訳書の記入方法も違っている。
旧償却率で計算する平成19年3月以前の収得物に関しては、前年度の未償却分を『償却基準の金額』に記載する。
平成19年4月以降の拾得物に関しては、収得価格が償却の基準額になる。
減価償却資産の名称等 | 面積又は数量 | 収得年月日 | 取得価額 (償却保証額) | 償却の基礎になる金額 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 本年中の償却期間 | 本年分の普通償却費 | 特 別 償却費 | 本年分の償却費計 | 事業専用割合 | 本年分の必要経費算入額 | 未償却 残 高 |
平成19年3月 | 前年度の未償却残高 | 旧定額又は旧定率法 | ||||||||||||
平成19年4月 | 収得価格 | 定額又は定率法 |
定率法は届出が出されている人が適応されるので、特に届けを出していなければ、新旧の定額法になる。
お間違いなく。