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総合課税と分離課税の違い

 毎年、株の配当金などの確定申告で戸惑うのが、「分離課税」と「総合課税」。

 総合課税と分離課税の違いってなんだっけ?

 何回覚えたと思っても忘れてしまうので、メモ代わりにまとめておこうと思う。

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総合課税と分離課税って何?

 まずは、ざっくり、総合課税と分離課税の違いについて。

総合課税の定義

 総合課税は

 1年間のその人が得た所得を合計して課税の対象とする計算方式。
 総合課税の対象となる所得については、そのすべての所得を合計したうえで、各種の所得控除を差し引き、適切な累進課税率を掛けて納税額を計算する。
 総合課税の対象となる所得には以下のものがある。
事業所得、配当所得、不動産所得、給与所得、山林所得、一時所得、雑所得

分離課税の定義

 分離課税は

他の所得と合計しないで独自の税率を掛けて税金を計算する。
退職金をもらったとか家を売った時などにほかの所得と一緒に計算する総合課税だと、税金の負担がとても大きくなってしまうため、負担を軽くするために特別に分離課税が設けられている。
分離課税の対象となる所得は
山林所得、土地建物等の譲渡による譲渡所得、株式等の譲渡所得、所定の利子所得及び一定の先物取引による雑所得等、配当所得、退職所得。
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総合課税と分離課税両方の対象となる所得は?

 総合課税と分離課税両方の対象となる所得は

 配当所得と山林所得。

 配当所得でも外国株式やJ–REITなどの配当金や分配金は、配当控除の適用を受けることができない

配当所得を総合課税で申告すると

 上場株式の配当金を総合課税で申告すると、配当控除が適用される。

 配当控除を受けると、一定の計算式によって計算した金額が所得税や住民税の税額から差し引かれる。

 ただし、譲渡損失との損益通算ができなくなる。

配当所得を分離課税で申告すると

 上場株式の配当金を分離課税を選択した場合は、上場株式等の譲渡損失との損益通算や繰越控除の適用を受けることができる。

 ただし、配当控除の適用は受けられない。

総合課税と申告分離課税どちらを選択するほうが得?

 課税所得金額が900万円以下なら総合課税を選択した方が、所得税上は有利。

 ただし、住民税は総合課税で申告をすると不利になる。

 所得税と住民税で異なる申告方法を選択する場合には、所得税の申告とは別に住民税の申告をする必要がある。

 ということらしいが…。

 どうやるんだか?よくわからない。

 ちなみに、株の損失が大きい人は、分離課税で申告したほうが有利だろうと思う。

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