グレーゾーン金利の過払い金の請求にも、時効というものがある。
グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の間の金利のこと。
平成22年6月17日まで出資法という法律で「元本の金額にかかわらず、29.2%を超える金利での貸出しを禁止」していた。
しかし、平成22年6月18日に施行された 改正貸金業法および改正出資法では、貸金業者がお金を貸出す際の金利は、元本の金額によって金利に上限が決められた。
この差が過払い金の請求の対象となる。
改正貸金業法および改正出資法の金利上限
改正貸金業法および改正出資法の金利上限は
- 元本 10万円未満 上限金利20%
- 元本10万円以上100万円未満 上限金利18%
- 元本100万円以上上限金利 15%
各元本の上限から29.2%までがいわゆるグレーゾーン金利といわれるものになる。
現在の改正貸金業法と改正出資法では、グレーゾーン金利は
- 営業停止処分(改正貸金業法より)
- 5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金(改正出資法より)
の対象となる可能性がある。
このグレーゾーン分の金利がいわゆる過払い金。
過払い金の請求の時効は10年
過払い金に当たる部分のお金を完済して、10年たってしまうと、過払い金の請求権がなくなる。
10年以上も借り入れと返済を繰り返している場合は、昔の過払い金の返済を新しい借金で行っているとみなされて、請求できることもあるらしい。
クレジットカードのキャッシング枠も過払い金の対象となるかも
過払い金とか、グレーゾーン金利とかって言うと、サラ金とかを思い浮かべるが、平成22年6月17日まではクレジットカードのキャッシング枠の貸付金利も利息制限法を越えた設定がされていることが多かった。
なので、もしかすると、あなたも、過払い請求できるのかも。
もっとも、生活に支障が出てない程度なら、わざわざ、過払い請求をするのも面倒って話だけどさ。
ま、いずれにしても、過払い金の請求や相談は、早めにしたほうが良いって話。
あ、あと、取引していた金融機関が倒産した場合も、過払い請求ができなくなるので、そこら辺もご注意を。
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