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過払い金

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グレーゾーン金利と過払い金

 あまり実態がわからない言葉の一つグレーゾーン金利。それもそのはず、現行法では、グレーゾーン金利は存在しない。グレーゾーン金利は、以前『利息制限法』『貸金業法』『出資法』のそれぞれの絡み合いで存在していた、貸付金利の範囲のことだ。
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過払い金の請求も時効を過ぎると請求できない

過払い金の請求にも、時効というものがある。平成22年6月17日までの「元本問わず29.2%を超える金利での貸出しを禁止」と平成22年6月18日からの貸金業者がお金を貸出す際の金利「元本の金額によって金利に上限」の差が過払い金請求の対象。
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