借金を整理するのに有名なのが自己破産。
でも、借金整理には他にも方法はあるらしい。
あんまり聞いたことがないのが個人再生という方法。会社再生というのは時々聞くけど、個人にも同じような制度があるらしい。
個人再生が認められれば借金の8割が減額される
個人再生が裁判所に認められれば、最大で8割の借金が減額される。
残りの2割の借金は、3年計画で返済計画を立てて返済していく。
個人再生の種類
個人再生には「小規模個人再生」「給与所得者等再生」の2種類がある。どちらも、企業ではなく、個人であることが条件。
小規模個人再生
小規模個人再生は個人事業主、サラリーマン、パートなど継続してまた反復して収入が見込まれる人が利用できる。
給与所得者等再生
給与所得者等再生は文字通り、サラリーマンなどの収入の変動が少ない人を対象としている。
小規模個人再生の利用条件と返済額
小規模個人再生の利用条件は
- 借金などの総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること。
- 将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること。
小規模個人再生で減額を受けることができる金額
- 返済100万円以上500万円以下の人→個人再生手続き後の返済金額は100万円まで減額される。
- 500万円を超え1500万円以下の人→返済金額は返済額の総額の5分の1まで減額される。
- 1500万円を超え3000万円以下の人→返済金額は300万円まで減額される。
- 3000万円を超え5000万円以下の人→返済金額は返済額の総額の10分の1
返済総額が100万円以下の場合は、減額されないので、小規模個人再生手続きを受ける意味がないということになる。
また、債権者の決議が必要となる。
給与所得者等再生の利用条件と返済額
給与所得者等再生の利用条件は
- 労働の対価として給料をもらっている人(原則として収入の変動幅が5分の1以下)借金などの総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること。
- 将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること。
給与所得者等再生の返済額
給与所得者等再生の場合、減額される借金額は「小規模個人再生」の場合の負債額と、自分の収入合計から税金や最低生活費などを差し引いた金額(可処分所得額)の2年分の金額を比較して、多い方の金額となる。
債権者の決議は必要なし。
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