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借金を減額できる個人再生

生活保護
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 借金を整理するのに有名なのが自己破産。

 でも、借金整理には他にも方法はあるらしい。

 あんまり聞いたことがないのが個人再生という方法。会社再生というのは時々聞くけど、個人にも同じような制度があるらしい。

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個人再生が認められれば借金の8割が減額される

 個人再生が裁判所に認められれば、最大で8割の借金が減額される。

 残りの2割の借金は、3年計画で返済計画を立てて返済していく。

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個人再生の種類

 個人再生には「小規模個人再生」「給与所得者等再生」の2種類がある。どちらも、企業ではなく、個人であることが条件。

小規模個人再生

 小規模個人再生は個人事業主、サラリーマン、パートなど継続してまた反復して収入が見込まれる人が利用できる。

給与所得者等再生

 給与所得者等再生は文字通り、サラリーマンなどの収入の変動が少ない人を対象としている。

小規模個人再生の利用条件と返済額 

 小規模個人再生の利用条件は

  • 借金などの総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること。
  • 将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること。

小規模個人再生で減額を受けることができる金額

  • 返済100万円以上500万円以下の人→個人再生手続き後の返済金額は100万円まで減額される。
  • 500万円を超え1500万円以下の人→返済金額は返済額の総額の5分の1まで減額される。
  • 1500万円を超え3000万円以下の人→返済金額は300万円まで減額される。
  • 3000万円を超え5000万円以下の人→返済金額は返済額の総額の10分の1 

 返済総額が100万円以下の場合は、減額されないので、小規模個人再生手続きを受ける意味がないということになる。

 また、債権者の決議が必要となる。

給与所得者等再生の利用条件と返済額

 給与所得者等再生の利用条件は

  • 労働の対価として給料をもらっている人(原則として収入の変動幅が5分の1以下)借金などの総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること。
  • 将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること。

給与所得者等再生の返済額

 給与所得者等再生の場合、減額される借金額は「小規模個人再生」の場合の負債額と、自分の収入合計から税金や最低生活費などを差し引いた金額(可処分所得額)の2年分の金額を比較して、多い方の金額となる。

 債権者の決議は必要なし。

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