健康保険の出産給付金について調べてみよう。
健康保険の出産給付金といっても、自営業の女性が入る「国民健康保険」と会社勤めの女性の加入する「協会けんぽなどの健康保険」では出産・育児の給付金の種類に差がある。
健康保険の出産給付金の内容・全国健康保険協会の場合
全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合、出産育児一時金と出産手当金が受け取れる。
雇用保険の育児休業給付金は出産日の翌日から 8 週間・56日は育児休業給付金の支給対象となる育児休業の期間に含まれない。
ただし、健康保険の出産・産休の給付金が支給される。
いわば、産休中の手当てが「健康保険の出産手当」という名前の給付金。
育児休業中の給付金が「雇用保険の育児休業給付金」というようなもの。
出産育児一時金の詳細についてはこちらの「健康保険の出産一時金は幾ら?受け取ることのできる条件は?」を見てね。
ちなみに協会けんぽなどの会社勤めの人のための健康保険の出産給付金のうち出産手当金は2014年4月と2016年に改正された。
出産育児一時金
42万円
出産手当金
出産手当金は2016年(平成28年)も改正があった。
出産手当金の支給期間
出産手当金の支給対象
出産手当金の金額
支払開始日以前の期間が12カ月に満たない場合は
【退職した場合の出産手当金】
【産休中の社会保険料・税金】
傷病手当金との関係
平成28年度以前は
ということで、出産手当金と傷病手当金を同時に受け取ることができなかった。
平成28年4月からは
出産手当金の申請窓口
基本的には職場の総務部などの担当部署。
健康保険組合、もしくは会社を管轄する年金事務所でも申請用紙はもらうことができる。
書類の提出先はやはり、会社の総務や所属する健康保険組合。
出産手当金の申請書類
「健康保険出産手当金支給申請書」に出産後必要事項を医師に記入してもらい、会社の総務などに提出する。
出産手当金をもらい忘れた場合
出産手当金をもらい忘れてしまった場合、産休開始の翌日から2年以内なら全額請求できる。
2年経過後は1日経つごとにもらえる日数が毎日1日分ずつ減っていく。
国民健康保険の場合の出産給付金
国民健康保険の場合は出産育児一時金の支給のみ。
出産手当金の支給はない。
出産育児一時金の金額
42万円
自営業オンリーは損だ
給与所得者である女性だけの特権といえる健康保険の出産手当金。
賢く使うべきだ。
しかし、自営業の女性だって、出産・育児で働けないという場合はあるんだけど、一寸不公平かもしれない。
こう考えると、出産に関しては、自営業オンリーの女性は損だ。
年金でも健康保険でも保険料は自分で収めなければならない。
同じ働く女性としては、ちょっとお気の毒だとおもう。
パートで会社勤めをしながら社会保険料は会社経由で払い、兼業で自営業をするのが一番かも。
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