「迂回融資」っていったい何?
銀行系のTVドラマなどで時々出てくる「迂回融資(うかいゆうし)」これっていったい何?
迂回は本来の道を行かず、特定の場所を避けて遠回りすることだよね。
迂回融資は不正融資の一種だって?
迂回融資というからには、本来、融資できないのを遠回りして融資するってこと?
迂回融資は資金のまた貸しや目的外の使用
- 図書館で借りた本をほかの人にそのまま貸してしまう。
とか
- 人に借りたものを貸した人の許可無くほかの人に貸してしまう。
これがまた貸し。
迂回融資はこのまた貸しの銀行版というようなもの。
目的外に融資を受けた場合なども、迂回融資にあたる。
迂回融資の構造
仮に会社Aと会社B、銀行Cがあったとする。
これが迂回融資。
昔は銀行の担当者がこの仲介役になっていたという事例もある。
なんてことが、何件か事件になっている。
他にも「〇〇の事業をするための資金」を〇〇目的では融資の審査が下りないので「××の事業目的と偽って借りた」なんてケースも迂回融資ということになる。
個人でも迂回融資は発生する
会社に限らず、個人のローンなどでも同様。
「他人名義でローン審査を受けてお金を借りた」なんて場合は迂回融資になる。
「教育費目的といって借りたローンが実は住宅購入目的だった」みたいな目的外でお金を借りるのも、ある意味迂回融資。
迂回融資はなぜ問題か?
迂回融資がなぜ問題になるのかというと・・・。
銀行の融資には「資金をどう使うか」「融資対象はどこか」「返済能力うがあるか」という項目があって、融資対象者を審査して、融資を通す。
迂回融資はこの融資条件をごまかすことになる。
銀行が迂回融資にかかわっていた場合どんな罰を受ける?
銀行員が迂回融資を仲介した場合背任罪(刑法247条)または特別背任罪(会社法960条)が成立する可能性がある。
背任:第二百四十七条
(背任)
第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。参照元:e-gov法令検索
取締役等の特別背任罪:第九百六十条
(取締役等の特別背任罪)
第九百六十条 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。参照元:e-gov法令検索
迂回融資にかかわってしまったら?
銀行Cから借りたお金を会社Aにまた貸ししてしまった会社B。
迂回融資にかかわってしまった会社Bはこの場合どんなことになるのか?
迂回融資にかかわってしまい、それがばれた場合、銀行から借りた資金はB社が返済しなければならない。
それも、返済期限の前に、すぐに返さなければならない。
B社のまた貸しした担当者は、自分の会社の財産を処分して返済することになる。
ばれる前にC社からお金を返してもらえばOK。
と言いたいところだが、迂回融資をしていたのがばれた段階で、B社の銀行からの信用はものすごく低下する。
まあ、こうなると、担当者は会社に対しての背任罪・特別背任罪などにも問われる羽目になるのかも。
個人間の場合でも、同様。
迂回融資で借りたお金は返済期限の前に、すぐに返さなければならないし、銀行側からの信用は著しく低下するので本当に必要な時に融資が受けられないといった羽目になる。

銀行から借りたお金を他の人に貸しちゃダメ!
他の目的に使ってもダメだよ!
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