「マイナンバー」。
いまいち良くわからない。
いや最近勉強不足で・・・。
今回は「マイナンバー制度」の基礎をお勉強してみたい。
マイナンバーっていったい何?
マイナンバーは、住民票を持つすべての国民に対して付けられる番号。
税や社会保障、または災害対策等の様々な面で統一の番号が使用されるため、効率的に情報を管理することができる。
桁数は12桁。
マイナンバーはいつから始まる?
マイナンバーの通知は平成27年10月から。
実際の運用は1月からになる。
マイナンバー通知カードと個人番号カード
マイナンバーの通知カードは平成27年10月から住民票の住所宛に簡易書留により郵送される。
マイナンバー通知カードの意味
マイナンバーの通知カードは、番号確認のためのみに利用する。
写真は付いていないので免許証のように本人確認の手続に使うことはできない。
紙のカードで、個人番号の他、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されている。
透かし等の偽造防止技術も施されている。
個人番号カード
個人番号カードは個人番号、住所、氏名、生年月日、性別の他、顔写真が記載される。
免許証などが無い人にとっては、身分証明書とマイナンバーの確認を個人番号カード1枚で兼用できる。
交付手数料は当面の間無料。
個人番号カードの申請方法
1.マイナンバーの通知カードが入っている簡易書留の中に「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」が同封されているので、必要事項を記載・顔写真をはって、同じく同封されている「個人番号カード交付申請書の返信用封筒」に入れて発送する。
インターネットによる申請も可能。
2.各市町村から交付準備ができたことをお知らせする個人番号カード交付通知書が届く。
3.届いた交付通知書と通知カード、本人確認書類を持参の上、交付通知書に記載されている交付場所へ個人番号カードを受け取りに行く。
とまあ、ちょっと面倒。
ちなみに画像は総務省マイナンバーに関するホームページのもの。
マイナンバー通知カードをなくした場合でも個人番号カードの申請はできる
マイナンバー通知カードをなくした場合でも、個人番号カードの申請は可能だ。
どころか、マイナンバーが判らなくても個人番号の申請は可能。
本人ではなく代理人の申請も可能。
ただし、個人番号カードの受け取りは、基本的には本人に手渡しか本人の住所に送られてくる。
相談や申請は住所のある市町村役場になる。
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