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国民健康保険の医療費自己負担はどのくらい?

医療費 公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)
医療費

 国民健康保険の医療費、自己負担は何割だっけ?

 年収によって違うんだっけか?

 医療機関にかかった時に支払う自己負担金とその自己負担金が高額になった時のための高額療養費についてちょっと調べてみた。

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国民健康保険の医療機関窓口での自己負担は何割?

 サラリーマンやその扶養者・75歳未満の人が対象になる国民健康保険。

 保険料は市町村によって違うが、医療機関の窓口で支払う自己負担は何割?

義務教育就学前 2割
義務教育就学後から70歳未満 3割
70歳以上の人 2割(*現役並み所得者は3割)
*現役並み所得者:同一世帯に課税所得が一定所得(145万円)以上の70歳以上の国保被保険者がいる方は3割負担。ただし、その該当者の収入の合計が2人以上の場合は520万円未満、一人の場合は383万円未満であると申請し、認められた場合には、1割又は2割負担。
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高額療養費制度

 高額療養費制度とは、その月に支払った医療費が一定以上となった場合、上限額を超える分の医療費が払い戻される制度のこと。

 自己負担上限額は年齢によって異なり、70歳未満の場合は所得によって5つに区分される。

 70歳以上の場合は、所得や診療状況によって自己負担上限額の計算方法が異なる。

70歳未満の国民健康保険高額療養費制度の自己負担上限

総所得金額等から基礎控除額を引いた額の合計が901万円超 
⇒252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%(多数該当 140,100円)
入院時の食事療養標準負担額460円/1食
総所得金額等から基礎控除額を引いた額の合計が600万円超~901万円以下
⇒167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%(多数該当 93,000円)
入院時の食事療養標準負担額460円/1食
総所得金額等から基礎控除額を引いた額の合計が210万円超~600万円以下
⇒80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%(多数該当 44,400円)
入院時の食事療養標準負担額460円/1食
総所得金額等から基礎控除額を引いた額の合計が210万円以下
⇒ 57,600円(多数該当 44,400円)
入院時の食事療養標準負担額460円/1食
住民税非課税
⇒ 35,400円(多数該当 24,600円)
入院時の食事療養標準負担額90日目まで210円/1食、91日目以降160円/1食

70歳以上の国民健康保険高額療養費制度の自己負担上限

課税所得690万円以上
⇒252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%(多数該当140,100円)
入院時の食事療養標準負担額460円/1食
課税所得380万円以上
⇒167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%(多数該当93,000円)
入院時の食事療養標準負担額460円/1食
課税所得145万円以上
⇒80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%(多数該当44,400円)
入院時の食事療養標準負担額460円/1食
一般(課税所得145万円未満)
⇒外来(個人ごと)18,000円(8月から翌年7月までの年間限度額144,000円)
自己負担限度額(入院+外来)(全ての自己負担額を世帯合算)57,600円(多数該当44,400円)
入院時の食事療養標準負担額460円/1食
低所得者(住民税非課税 )
⇒外来(個人ごと)8,000円
自己負担限度額(入院+外来)(全ての自己負担額を世帯合算)24,600円
入院時の食事療養標準負担額90日まで210円/1食、91日目以降160円/1食
低所得者(国保に加入している人全員が所得金額0円、ただし年金を受給している人は年金収入80万円以下)
⇒外来(個人ごと)8,000円
自己負担限度額(入院+外来)(全ての自己負担額を世帯合算)15,000円
入院時の食事療養標準負担額100円/1食

介護を受けている人がいる場合は?

 介護を受けている人がいる場合、医療保険と介護保険の自己負担を合算した額が、高額になる場合は、「高額介護合算療養費制度」の対象になる。

 こちらの話はまた後で。

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