離婚した元夫婦の間に生まれた未成年の子供の親権を母親に与えるか、父親に与えるかという裁判が最近話題になっている。
子供の親権者になるってどういうことなのか、本当はわかってない人が多いんじゃないんだろうか。
親権は親の権利であり子供を守る義務でもある
親権とは,未成年者の子どもを監護・養育し,その財産を管理し,その子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のことを言う。
成年に達しない子どもは親の親権に服することになり,その親権は父母が共同して行使することが原則となる。
父母が離婚する場合,日本の場合は父母のいずれかを親権を行使する親権者として定める必要がある。
親権者は未成年の子供に対して、以下の責任と権利を負うことになる。
財産管理権
身上監護権
子どもが身分法上の行為を行うにあたっての親の同意・代理権(同737条,775条,787条,804条)
親が子どもの居所を指定する権利(同821条)
子どもに対して親が懲戒・しつけをする権利(同822条)
子どもが職業を営むにあたって親がその職業を許可する権利
身上監護権はこれだけ見ると、親の権利ばかりが指定されているように見えるが、実際には、「子どもの世話や教育をする親の権利であり義務」ということ。
財産管理権にしても「子供の財産を守る義務と権利」ということになると思う。
親権者というのは、「子供の財産や身体・適正な教育育成を行う義務を背負った人」ということになるのではないだろうか?
裁判の争点
40代の夫婦が9歳の娘の親権を巡って争っていた裁判。
夫婦は価値観の違いなどから、長女の誕生後、険悪な関係になり、妻は2010年5月、当時2歳の長女を連れて実家へ戻った。
その後、夫と長女との間では、何度か面会や電話でのやり取りはあったが、2011年春頃から途絶していた。
一審で離婚を認めた。
一審の判決
日本の親権は「継続性」を重視し、子と同居中の親に親権を認めることが通例。
ヨーロッパなどでは面会交流により積極的な親に親権を認める傾向がある。
母親側が父親に月1回程度の面会交流しか認めなかったのに対し、父親側は年100日の面会交流を約束し、守れなかった場合は親権を譲るなど、より「フレンドリー(寛容)」な条件を提示していた。
母親に対し「寛容性」の高い条件を提示したことなどを評価し、夫に親権を認めていた。
二審での判断
二審では、母の子への親権を認める判決が出た。
理由は
- これまでの長女の監護者が妻であったこと
- 妻と夫で監護能力に差がないこと
- 子どもが母親と一緒に暮らしたいとの意思を示していること
などから「現在の監護養育環境を変更しなければならないような必要性があるとの事情が見当たらない」としてた。
夫側が提案していた年間100日の面会交流長女の身体への負担や友人との交流などに支障が生じるおそれがあるとして、「必ずしも長女の健全な生育にとって利益になるとは限らない」とした。
面会交流100日って守れるんだろうか?
面会交流100日ということは、平均すると3から4日に1回別れて暮らす母親と合わせるということになる。
学校が休みの土日にしても、100日は無理じゃ・・・。
夏休み・冬休み入れてということにしても、夏休み冬休み毎日入れて、さらに土日に面会させて。
面会交流100日って、約束はできても守れないんじゃないかな。
裁判用の空手形じゃないだろうかと思うおいら。
親権争いより義務が果たせるのか考えたほうが
親権争いをしているような人は、
ってことをきちんと考えたほうがいいんじゃないだろうか?
だって、子育てって、簡単なことじゃないし。
子育てって、お金もかかるけど、それ以上に手がかかるんだから。
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