所得税と住民税の生命保険控除の違いを比べてみよう。
平成24年度から、生命保険控除は制度が変わり、従来の生命保険控除に介護医療保険控除が加わった。
生命保険料控除の内訳
・所得税の生命保険控除
⇒一般生命保険料控除適応限度額4万円
⇒介護医療保険控除適応限度額4万円
⇒個人年金保険料控除適応限度額4万円
トータルの適応限度額12万円。
・住民税の生命保険料控除
⇒一般生命保険料控除適応限度額2.8万円
⇒介護医療保険控除適応限度額2.8万円
⇒個人年金保険料控除適応限度額2.8万円
トータルの適応限度額7万円。
現在、生命保険には、旧制度と新制度が混在している。
このため、旧制度の生命保険と新制度の生命保険の控除計算が違う。
生命保険控除計算
・所得税上の旧制度の生命保険控除計算
25,000円以下⇒ 払込保険料等の全額
25,000円超 50,000円以下⇒ 払込保険料等×1/2+12,500円
50,000円超 100,000円以下⇒ 払込保険料等×1/4+25,000円
100,000円超 ⇒一律50,000円
・所得税上の新制度の生命保険控除計算
20,000円以下 払込保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下⇒ 払込保険料等×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下 ⇒払込保険料等×1/4+20,000円
80,000円超 ⇒一律40,000円
・住民税上の旧制度の生命保険控除計算
15,000円以下 ⇒払込保険料等の全額
15,000円超 40,000円以下 ⇒払込保険料等×1/2+7,500円
40,000円超 70,000円以下 ⇒払込保険料等×1/4+17,500円
70,000円超 ⇒一律35,000円
・住民税上の新制度の生命保険控除計算
12,000円以下⇒ 払込保険料等の全額
12,000円超 32,000円以下 ⇒払込保険料等×1/2+6,000円
32,000円超 56,000円以下 ⇒払込保険料等×1/4+14,000円
56,000円超 ⇒一律28,000円
生命保険料控除でも、控除額は所得税より住民税のほうが低い。
このため、所得税上の所得がゼロでも住民税上の所得はゼロにはならない。
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