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住民税が払えなかったら分納や減免という方法もある

税 税金について知ろう

 住民税を払えなかったらどうしたらいい?

 どうしても払うことができなければ、分納という方法もある。

 あるいは、住民税の減免の対象となる場合もある。

 なんたって、まずは市町村の役所に相談に行くことだ。

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住民税の減免

 住民税の減免の条件は、市町村によって違いが大きい。

 適用条件も市区町村によってまちまち。

 減免される額も市町村によってまちまち。

住民税減免の適応条件

 住民税減免の適用条件は市区町村によってまちまち。

 だが共通しているのは

  • 前年所得の額
  • 前年よりも所得が大幅に減った・へる見通しかどうか(割合については、各市町村によって違う)
  • 世帯の収入と人数
  • 資産(不動産や預金があるかどうか)
  • 住民税が払えない理由

 といったところが、住民税の減免を受けるときに問題になる点。

 「生活保護・貧困により生活のため公私の扶助を受けている場合」は、大抵の自治体で住民税の減免を受けることができる。

住民税減免の額

 住民税が減免される額も市町村によってまちまち。

 共通しているのは

「生活保護・貧困により生活のため公私の扶助を受けている」は住民税全額免除というところがほとんど。

 そのほかの場合は、理由や家族構成などの条件に応じて3割から10割といろいろ。

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住民税の分納

 住民税の分納は、市町村役場で相談し、払えるだけの金額を決めて少しずつ払っていくというもの。

 住民税分納時の注意点

差し押さえ

[差し押さえ]

払える住民税の金額を決めたら、必ず毎月払うこと。

 一度決めた分納分を滞納すると担当者の心象も悪くなる。

 どうしても払えない月はちゃんと市町村役場に連絡する。

 また、本来の納付期限後に納付された住民税については延滞金が加算される。

 なので、延滞金の分だけ、住民税の総額が多くなる。

 それでも、毎月少しずつでも住民税を払っていれば、財産の差し押さえはまずない。

住民税についての相談窓口

 住民税の相談窓口が判らないという人は

 市役所に行って「住民税について相談がある」と言うと窓口に案内してくれる。

 また、ネット上でホームページを開いている市町村役場の場合は、住民税の減免や分納について記載されている場合が多い。

 例えば「東京都 港区 住民税」などのように「県名 市町村名 住民税」などの検索用語で検索するとヒットする。

住民税が払えないという相談に行くときには

 住民税が払えないという相談へ行くときには、

  • 前年所得の額
  • 前年よりも所得が大幅に減った・へる見通しかどうか(割合については、各市町村によって違う)
  • 世帯の収入と人数
  • 資産(不動産や預金があるかどうか)
  • 住民税が払えない理由

 などを聞かれるので、ある程度こたえられるようにしていったほうが良い。

 実際に住民税の減免を受けたり、分納の手続きをするのに必要な書類は、相談に行った市町村役場で教えてもらおう。

銀行口座差し押さえを避けるためには・管轄外の金融機関なら安心か?

督促状

[督促状]

 住民税滞納が続いて、財産調査が始まると、市町村の担当者は、財産のすべてを片っ端から調査する。

 銀行口座に関して言えば、市町村の管轄内にある金融機関を片っ端からあたっていく。

 なので、管轄外の金融機関にある預金は差し押さえにあう可能性が低い。

 と言っても、それは、銀行口座の差し押さえに限った話。

 自宅にある動産不動産も差し押さえの対象になるわけで、その段階で、管轄外の金融機関の口座なんかばれてしまう。

 特に、マイナンバーが導入されてから、金融機関の情報がマイナンバーに紐付けされているため、管轄外の金融機関口座などもばれやすくなっていると思う。

 住民税の収納担当者の心象を悪くするだけなので、住民税の銀行口座差し押さえのためにわざと預金を管轄外の銀行口座に移すなんてのはやめたほうがいいと思う。

 とにもかくにも、『住民税が払えない!』となったら市町村役場に相談に行くことが一番大切。

 税金関係は、ほったらかしにして免れるというものじゃないんだから。

 引っ越しても、督促状はくっついてくる。

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