年末調整が面倒くさい。
いや、実はそれほど難しくはないのだが、とにかく、なんとなく面倒。
年によって、渡される書類が違う名前になっていたりもするし。
今日は、会社から渡される年末調整の書類について、どんなものがあるか見てみよう。
年末調整って何?
まずは、「なぜ年末調整が必要なのか?」「所得税を計算する期間は何時から何時までか」という話から。
年末調整はなぜ必要か?
会社で渡される給料表には「所得税」の項目がある。
この所得税、実は正確な金額ではなく、あくまでも概算。
なので、年末調整で、正確な所得税を決める。
給料からひかれていた所得税の額より、年末調整で確定された所得税の額が少なければ、差額が戻ってくる。
逆に、給料からひかれていた所得税の額より、年末調整で確定された所得税の額が多ければ、差額を納めないといけなくなる。
年末調整はどこからどこの時点を対象にしている?
年末調整の適応期間:1月1日から12月31日まで
年末調整で会社から渡される書類の種類
令和4年(西暦2022年)現在、年末調整の時に会社から渡される書類は3つ。
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
または
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」は対象者のみ配られる。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、「翌年の源泉徴収税額を計算するため」のもの。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、本来、「その年の最初に給与の支払を受ける日の前日まで」に提出すればよいことになっている。
が、会社としては処理が煩雑なので、年末調整の時に渡されることが多い。
扶養控除等(異動)申告書ABCD欄と「住民税に関する事項」-年末調整
年末調整の用紙一つ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、扶養について申告するための用紙で扶養がいない人でも提出はしないといけない。というわけで年末調整・扶養控除等(異動)申告書ABCD欄と「住民税に関する事項」(以前のE欄)について。
給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」は3つの内容に分かれている。
給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書-年末調整
中身は「給与所得者の基礎控除申告書」「 給与所得者の配偶者控除等申告書」「 所得金額調整控除申告書」。
「給与所得者の基礎控除申告書」
令和2年から所得金額が2,400万円を超えると金額が基礎控除の額が減少し、2,500万円を超えると控除額はゼロになるという制度改革があったため、「給与所得者の基礎控除申告書」の項目が付け加えられた。
年末調整をする本人の所得金額を記入する。
本年中の合計所得金額の見積額が2,500万円以下である場合、この「基礎控除申告書」のみ記載。
年中の合計所得金額の見積額が1,000万円以下で、かつ、配偶者の本年中の合計所得金額の見積額が133万円以下である場合は、「基礎控除申告書」を記載し「基礎控除申告書」を記載したのちに「配偶者控除等申告書」を記載する。
給与所得者の基礎控除申告書-給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書-年末調整
「 給与所得者の配偶者控除等申告書」
「 給与所得者の配偶者控除等申告書」は
年中の合計所得金額の見積額が1,000万円以下で、かつ、配偶者の本年中の合計所得金額の見積額が133万円以下である場合
に記載する。
配偶者控除-「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」-年末調整
配偶者が非居住者である場合には、「非居住者である配偶者」欄に◯を付け、「生計を一にする事実」欄に送金額等を記載する。
親族関係書類及び送金関係書類の添付等が必要。
ただし親族関係書類については、扶養控除等(異動)申告書を提出した際に添付等をしているときは、不要。
「居住者」=国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する人。
「非居住者」=国内に「住所がなく」1年以上国内に住んでいない人。
配偶者控除と配偶者特別控除
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」似たような言葉だが、配偶者控除の対象にならない人でも配偶者特別控除は受けることができるかもしれない。配偶者に対する控除は制度が変わったり、年末調整の記載用紙名称が変わったりしている。ご注意。
「 所得金額調整控除申告書」
「 所得金額調整控除申告書」は
その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、次の1から3のいずれかに該当する人。
1.本人が特別障害者に該当する人
2.年齢23歳未満の扶養親族を有する人
3.特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する人
給与所得と年金所得の双方を受け取っている人に対する所得金額調整控除は、年末調整では適用はNG。
適用を受けようとする場合は確定申告をする必要がある。
所得金額調整控除申告書-給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書-年末調整
給与所得者の保険料控除申告書
「給与所得者の保険料控除申告書」は個人で支払った社会保険料や生命保険料・地震保険料・小規模企業共済等掛金控除(独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金 、確定拠出年金、心身障害者扶養共済制度に関する契約の掛金 )などの控除を受けるための申告書。
・本人が支払った社会保険料( 国民年金保険料、 国民健康保険料 、介護保険料など)、家族分であっても本人が支払ったものは対象になる。
・個人保険料の控除、家族分であっても本人が支払ったものは対象になる。
「給与所得者の保険料控除申告書」
年末調整で社会保険料控除の記載が必要となるケース
年末調整の給与所得者の保険料控除申告書に書き込む保険料には、社会保険料・生命保険料・地震保険料などがある。通常、健康保険や年金保険料・雇用保険料等の社会保険料は会社で記入してくれる。が、社会保険料についても年末調整で記載するケースもある。
地震保険・火災保険と年末調整
火災保険や地震保険は、年末調整で保険料控除の対象になるのだろうか? 年末調整で保険料控除を受けるにはどんな書類が必要になるのだろう?年末調整で控除することができれば、所得税が戻ってくるだけでなく、住民税も少なくなる。
国民健康保険料を年末調整しよう
今年の1月1日から12月31日までの間、国民健康保険料を支払ったことのある会社員の方。支払った国民健康保険料は、年末調整で収入から控除してもらおう。会社の健康保険料は、何もしなくても収入から控除されるが国民健康保険料は手続しないと損をする。
国民年金保険料を年末調整しよう
今年入社した会社員。再就職した会社員。会社に入る前の国民年金保険料を年末調整の時にちゃんと書き込まないと損するよ。年末調整の対象期間は、その年の1月1日から12月31日。その期間の途中で会社員になった人は、国民年金保険料を払ったはず。
「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」
「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」は住宅ローンや増改築の時にローンを組んだ人が対象。
1回目の申告は、確定申告で行い、次の年からは、年末調整でも可能になる。
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