贈与税の確定申告も確定申告等作成コーナーで作成送信できる。
ID・パスワード方式で申告書を作るのも送信するのも簡単なのだが、添付書類の必要や提出方法でちょっと引っかかったので、税務署へ行って確認してきた。
添付書類は税務署に直接届ける
相続時精算課税の申告書も確定申告等作成コーナーで作成送信できる。
作成方法も送信方法も簡単なのだが、面倒なのは添付書類。
この添付書類、送信後、税務署に別に届ける必要がある。
添付書類をイメージデータ(PDF形式)により提出(送信)することもできるが、スキャナなどがないと難しいし。
添付書類の届け先も、どこでもよいわけではなく、贈与をもらう側(受贈者)の住所地を所轄する税務署提出する。
「相続時精算課税」の添付書類
① 受贈者の氏名、生年月日
② 受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫であること
*平成15年1月1日以降の記載でOK
*戸籍の謄本など抄本を1)で提出したときは不要。
*平成15年1月1日以降の記載でOK
これらの書類すべてを税務署へ提出する。
どれか一つでなくて、すべて!
贈与をした人と贈与を受けた人が同じ本籍地なら
ただし、贈与をした人と贈与を受けた人が同じ本籍地なら、必要な書類は少なくて済む。
とだいぶ省略できる。
ただ、今回税務署に持っていくときに、税務署で添付書類に「住民票の写しがない」といわれた。
で、添付書類の説明書きを見せながら、「ここには、『贈与者の戸籍の謄本または抄本を添付する時には、贈与者の住民票の写し」は必要ありません。』と書いてあるようですが?」と指摘したら、税務署員のほうが「ああ、本当だ、書いてありますね」と。
比較的新しい制度の場合、税務署員でも、はっきりしていないことがある様子。
というか、住民票の写しは、贈与を送る人の生年月日や氏名を証明するための物なので、わざわざ「添付書類」と書いてあるのがいけないんじゃないんだろうか?
「贈与税の配偶者控除」を受ける場合
「贈与税の配偶者控除」は、配偶者から居住用の不動産、又は、これを購入するための資金を贈与されたときに、最高2,000万円まで贈与税の課税価格から控除されるもの。
添付書類は以下のすべて。
暦年贈与「特例税率」適応の添付書類
直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により取得した財産(特例贈与財産)の贈与の場合で「特例税率」を適用される場合がある。
この場合、贈与を受けた人と贈与した人の関係書類を提出する。
贈与税申告の添付書類を税務署に提出する方法
贈与税申告の添付書類を税務署に提出する方法は
ちなみに、前にも書いたが、添付書類は
のでお間違えなく。
贈与税の申告書が確定申告等作成コーナーで作成送信出来ないケースもある
贈与税の申告書が確定申告等作成コーナーで作成送信出来ないケースもある。
複数の人から贈与を受けた場合などは確定申告等作成コーナーで作成送信出来ない場合もあるようなので、初めて贈与税の申告をする人は、早めに税務署に相談したほうが良いかもしれない。
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