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贈与の申告を確定申告等作成コーナーで作成送信した場合の添付書類の扱い

 贈与税の確定申告も確定申告等作成コーナーで作成送信できる。

 ID・パスワード方式で申告書を作るのも送信するのも簡単なのだが、添付書類の必要や提出方法でちょっと引っかかったので、税務署へ行って確認してきた。

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添付書類は税務署に直接届ける

 相続時精算課税の申告書も確定申告等作成コーナーで作成送信できる。

 作成方法も送信方法も簡単なのだが、面倒なのは添付書類。

 この添付書類、送信後、税務署に別に届ける必要がある。

 添付書類をイメージデータ(PDF形式)により提出(送信)することもできるが、スキャナなどがないと難しいし。

 添付書類の届け先も、どこでもよいわけではなく、贈与をもらう側(受贈者)の住所地を所轄する税務署提出する。

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「相続時精算課税」の添付書類

1)受贈者(贈与を受けた人)や贈与者(贈与した人)の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類
① 受贈者の氏名、生年月日
② 受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫であること
2)受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で、受贈者が20 歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類
*平成15年1月1日以降の記載でOK
3)贈与者の住民票の写しその他の書類で、贈与者の氏名、生年月日を証する書類。住民票の写しを添付する場合には、マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの。
*戸籍の謄本など抄本を1)で提出したときは不要。
4)贈与者の戸籍の附票の写しその他の書類で、贈与者が60 歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類。
*平成15年1月1日以降の記載でOK

 これらの書類すべてを税務署へ提出する。

 どれか一つでなくて、すべて!

 ちなみに、添付書類は贈与を受けた日時の後に作成されたものを提出する。

 贈与をした人と贈与を受けた人が同じ本籍地なら

 ただし、贈与をした人と贈与を受けた人が同じ本籍地なら、必要な書類は少なくて済む。

1)戸籍の謄本または抄本(贈与をした人と贈与を受けた人が同時に掲載されているもの)1通
2)戸籍の附票の写し(平成15年1月1日以降の記載事項の乗っているもの)1通

 とだいぶ省略できる。

 ただ、今回税務署に持っていくときに、税務署で添付書類に「住民票の写しがない」といわれた。

 で、添付書類の説明書きを見せながら、「ここには、『贈与者の戸籍の謄本または抄本を添付する時には、贈与者の住民票の写し」は必要ありません。』と書いてあるようですが?」と指摘したら、税務署員のほうが「ああ、本当だ、書いてありますね」と。

 比較的新しい制度の場合、税務署員でも、はっきりしていないことがある様子。

 というか、住民票の写しは、贈与を送る人の生年月日や氏名を証明するための物なので、わざわざ「添付書類」と書いてあるのがいけないんじゃないんだろうか?

「贈与税の配偶者控除」を受ける場合

 「贈与税の配偶者控除」は、配偶者から居住用の不動産、又は、これを購入するための資金を贈与されたときに、最高2,000万円まで贈与税の課税価格から控除されるもの。

 添付書類は以下のすべて。

配偶者の戸籍謄本又は抄本
受贈者の戸籍附票の写し
控除の対象となった居住用不動産に関する登記事項証明書
受贈者の住民票の写し

暦年贈与「特例税率」適応の添付書類

直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により取得した財産(特例贈与財産)の贈与の場合で「特例税率」を適用される場合がある。

1 「特例贈与財産」のみの贈与を受けた場合で、その財産の価額から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の課税価格が300万円を超えるとき
2 「一般贈与財産」と「特例贈与財産」の両方の贈与を受けた場合で、その両方の財産の価額の合計額から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の課税価格が300万円を超えるとき
1.2の場合、300万円を超えた部分が軽減税率として計算される。

 この場合、贈与を受けた人と贈与した人の関係書類を提出する。

 同じ人から以前、贈与を受けて「特例税率」適応を受けたされた人の場合、以前に受贈者の戸籍の謄本又は抄本を提出しているため、確定申告等作成コーナーで作成送信できる。
 初めての場合は、確定申告等作成コーナーで作成送信後に受贈者の戸籍の謄本又は抄本を3/15日までに税務署に提出する。

贈与税申告の添付書類を税務署に提出する方法

 贈与税申告の添付書類を税務署に提出する方法は

1.3/15までに税務署へ出向いて直接届ける
2.時間外の場合税務署の玄関にあるボックスに投函する
3.3/15消印の日付で郵送

 ちなみに、前にも書いたが、添付書類は

贈与をもらう側(受贈者)の住所地を所轄する税務署提出する。
添付書類は贈与を受けた日時の後に作成されたものを提出する。

 のでお間違えなく。

贈与税の申告書が確定申告等作成コーナーで作成送信出来ないケースもある

 贈与税の申告書が確定申告等作成コーナーで作成送信出来ないケースもある。

 複数の人から贈与を受けた場合などは確定申告等作成コーナーで作成送信出来ない場合もあるようなので、初めて贈与税の申告をする人は、早めに税務署に相談したほうが良いかもしれない。

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