2019年9月に亡くなった母の後期高齢者医療保険と介護保険の過誤納金還付通知というのが来た。
その前に、葬祭費というのも、後期高齢者医療保険からもらった。
もらったはいいけど、これって、相続財産ってことになるのか?
葬祭費とはどんなもの?
公的医療保険では葬祭費(埋葬料・埋葬費)が喪主に対して支払われる。
金額は、
国民健康保険で50,000~70,000円(自治体によって違う)。
後期高齢者保険で30,000~70,000円。
申請期間は2年間。
申請・問い合わせ先は市・区役所の保健年金課 。
そのほかの健康保険の場合、金額や申請の問い合わせは、その保険によって違う。
健康保険・介護保険の過誤納金還付
後期高齢者医療保険・介護保険の保険料は年金から定期的に引かれていたので、亡くなった時点で計算すると、亡くなってから以降の保険料が「払いすぎ」となり、払いすぎた分が戻ってくる。
国民健康保険なども同様で、亡くなった人の保険料が「払いすぎ」の場合は、払いすぎた分が戻ってくる。
この場合、亡くなった後に、市・区役所の保健年金課で埋葬金などの手続きをした時に、同時に、「戻ってくるかもしれないので」ということで、振込口座を申請する。
振込口座を申請していない場合、過誤納金還付書に「口座振込依頼書」が同封されてくるので、そこに、口座を書いて市町村などに提出する。
葬祭費や医療保険・介護保険の過誤納金還付金は相続財産になるか?
葬祭費や医療保険・介護保険の過誤納金還付金は相続財産になるのだろうか?
埋葬費…国民健康保険法第68条、健康保険法第62条で「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。」と規定されてるため、相続財産にならず、相続税も課税されない。
医療保険・介護保険の過誤納金還付金…還付金は、亡くなった人への返金なので相続財産になる。
ということらしい。
相続税の非課税枠内なら相続税はかからない
医療保険・介護保険の過誤納金還付金…還付金は、亡くなった人への返金なので相続財産になる。
が、相続財産の総額が「相続税の基礎控除額」内であれば、相続税はかからない。
基本的には『3,000万円+相続人の数×600万円=相続税の基礎控除額』で計算された額までであれば、相続税はかからないことになる。
母の場合、残したのはお金だけで、還付金が像族財産になっても、さすがに3000万円はいってないので、相続税の対象からは最初から入らない。
ある意味、ちょっと、ほっとした。
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