「年末年始に引っ越しをした」
「書類の住所と住民票の住所が違う」
「住民票の住所と住んでる場所が違う」
という場合、確定申告はどこの税務署に出せばいいんだと悩むところだよね。
持っていくのはどこの税務署でもいいけど、宛先の税務署はどこになるんだろう?
引っ越し後の確定申告書はどこに提出すればいい?
年末や年始に引っ越しをすると、引っ越し前の税務署あてに確定申告を出せばいいのか、それとも引っ越し前の住所の税務署あてで確定申告を提出すべきなのか迷うところ。
住民票は移したが、まだそこに住んでいない。
とか、逆に
住んではいるけど、住民票は移していない。
とか、いろいろなパターンがあるかもしれない。
原則は提出する年の1月1日時点で住民票がある税務署あてで確定申告書を提出
確定申告書は原則として、1月1日時点で住民票がある住所を管轄する税務署あてで提出する。
例えば、令和2年(2020年)の確定申告書の提出先は令和3年(2021年)の1月1日の時点で住民票がある住所を管轄する税務署あてに提出する。
実際には提出時に住んでいる場所の税務署あてに確定申告書を提出
1月1日の住民票上の住所と確定申告提出時期に実際住んでいる場所が違う場合はどうなる?
住民票と実際に住んでいる場所が違う場合、実際に住んでいる場所は「居所」といわれる。
この、居所の税務署あてで申告書を提出することもできる。
「確定申告書の提出時期に住民票上の住所に住んでいる」という場合は、特に問題なし。
そのまま、確定申告書提出時点の住民票上の住所の税務署あてに提出する。
「今後住民票上の住所に住む・住民票上の住所で連絡がつく」といった場合は、住民票上の住所の税務署あてで確定申告書を提出したほうが楽。
逆に「これから、住民票を今住んでいる場所に移す」なんて場合、実際住んでいる場所の税務署へ確定申告書を提出するほうが後々楽かも。
税務署から通知が来たりしたときに、受け取れないなんてことになったら困るし。
「確定申告書の提出時期に住民票上の住所に住んでいる」「今後住民票上の住所に住む・住民票上の住所で連絡がつく」という場合
「1月1日の住所は違うが、確定申告書の提出時期に住民票上の住所に住んでいる」「今後住民票上の住所に住む・住民票上の住所で連絡がつく」という場合、確定申告提出時期の住民票上の税務署あてで確定申告をするのが一番楽でその後も面倒がない。
この場合、旧住所の納税地を管轄する税務署に届出書(所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書)を提出することになっている。
ちなみに、個人事業主の場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書」「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書」というのを出すことになっている。
でも、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」や「個人事業の開業・廃業等届出書」「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書」を出さずに、新しい住所の税務署に提出しても、特に問題にならない。
ただし、「振替納税の依頼書」の記入は必要。
引っ越し後の税務署宛に振替納税の届出を出さないと、税金の引き落としがされず、督促されたり延滞税が課されるはめになる。
「居所と住民票上の住所は今後も変えない」「これから、住民票を今住んでいる場所に移す」という場合
「居所と住民票上の住所は今後も変えない」「これから、住民票を今住んでいる場所に移す」という場合、実際に住んでいる居所の管轄税務署あてに確定申告を提出したほうが便利。
あるいは個人事業主の場合、事業所の住所の管轄税務署に提出するという方法もある。
居所で確定申告書を提出する場合
居所で確定申告書を提出する場合は、本来の納税地を所轄する税務署長に、納税地の特例を受けたい旨の届出書(「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」)を提出する。
個人事業主の場合で事務所の住所が去年と変わっている場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書」「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書」というのも出す。
また、個人事業主の場合、事務所の住所の管轄税務署に提出することもできる。
事務所の住所の管轄税務署に提出する場合
この場合も、本来の納税地を所轄する税務署長に、納税地の特例を受けたい旨の届出書(「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」)を提出する。
個人事業主の場合で事務所の住所が去年と変わっている場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書」「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書」というのも出す。
確定申告書等作成コーナーを大いに利用しよう
確定申告書等作成コーナーで確定申告書を作成する場合、新しい住所を入力する場所があり、1月1日と同じ住所か尋ねてくる。
そのまま、新しい住所を記入して、問いに答えていけばOK。
居所を納税地にするか、事業所を納税地にするかもかんたんに選択入力できる。
振替納税の依頼書も記入欄があるので、そこに記入していけばOK。
作った書類は、印刷して税務署に提出するもよし。
ID・パスワード方式ならそのまま送信してしまうこともできる。
マイナンバーカードの場合、住所データーなどの問題もあるので、送信までできるかどうかは不明だけど。
死亡した人の所得税の確定申告
ちなみに、死亡した人の所得税の確定申告をする場合には、相続人の納税地ではなく、死亡した人の死亡時の住民票上の住所の管轄税務署に提出する。
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