健康保険の傷病手当金を受け取ってる間のアルバイトは可か否か?
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給される。
任意継続被保険者の方は、傷病手当金は健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除いて、支給されまない。
在職中は会社の人事部の判断
この、健康保険の傷病手当金を受け取ってる間のアルバイトについては、保険者および、会社の判断によるよう。
在職中の場合に問題になるのは、就業規則。
就業規則で『アルバイト禁止』となっている場合は、NG。
判断がつかない場合、会社の人事担当に相談を。
会社を退職した後は
会社を退職した場合・・・。
内職程度と保険者が認めた場合は、OK。
ということで、保険者に相談するのが一番。
アルバイトができる程度なら就業できるとみなされる可能性が高い
傷病手当金は「病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給される」ものなので。
基本的には、アルバイトができる程度なら、就労できると判断され、内職・アルバイトNGとなる可能性は高い。
とにもかくにも、何らかの報酬を伴う場合、保険者
である健康保険組合や協会けんぽへご相談を。
コメント